事件番号令和4(わ)368
事件名過失運転致傷被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年4月18日
事案の概要被告人は、令和3年11月10日午後4時43分頃、普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転し、札幌市a区bc条d丁目e番先道路をf方面からg方面に向かい時速約40kmで進行するに当たり、前方左右を注視し、進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、前方左右を注視せず、進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により、折から進路前方を右方から左方に向かい横断してきたA(当時8歳、以下「被害者」という。)運転の自転車(以下「被害者自転車」という。)に気付かず、同自転車に自車前部を衝突させて同自転車もろとも同人を路上に転倒させ、よって、同人に全治約1年間を要し、高次脳機能障害等の後遺障害を伴うびまん性軸索損傷等の傷害を負わせた。
判示事項の要旨前方左右の注視を怠り進路の安全確認不十分のまま進行した過失により、進路前方を横断してきた児童運転の自転車に気付かず衝突させて傷害を負わせたとする過失運転致傷の事案につき、自転車が進入してきて衝突することの予見可能性及び結果回避可能性を認めるには合理的疑いが残るとして、無罪を言い渡した事例
事件番号令和4(わ)368
事件名過失運転致傷被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年4月18日
事案の概要
被告人は、令和3年11月10日午後4時43分頃、普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転し、札幌市a区bc条d丁目e番先道路をf方面からg方面に向かい時速約40kmで進行するに当たり、前方左右を注視し、進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、前方左右を注視せず、進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により、折から進路前方を右方から左方に向かい横断してきたA(当時8歳、以下「被害者」という。)運転の自転車(以下「被害者自転車」という。)に気付かず、同自転車に自車前部を衝突させて同自転車もろとも同人を路上に転倒させ、よって、同人に全治約1年間を要し、高次脳機能障害等の後遺障害を伴うびまん性軸索損傷等の傷害を負わせた。
判示事項の要旨
前方左右の注視を怠り進路の安全確認不十分のまま進行した過失により、進路前方を横断してきた児童運転の自転車に気付かず衝突させて傷害を負わせたとする過失運転致傷の事案につき、自転車が進入してきて衝突することの予見可能性及び結果回避可能性を認めるには合理的疑いが残るとして、無罪を言い渡した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加