事件番号令和2(ワ)6472
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
裁判年月日令和5年3月31日
事案の概要本件は、原告らの子であるAが大学のテニスサークルの飲み会における飲酒が原因で死亡したことにつき、同サークルに所属していた被告らにおいて、①Aに多量の飲酒を強要したこと、②Aが多量の飲酒が原因で死亡する危険のある状態に陥ったことを認識していたにもかかわらず救護を怠ったことが不法行為に当たるとして、原告らが、被告らに対し、不法行為又は共同不法行為に基づき、各5247万2957円及びこれに対する不法行為の後である平成29年12月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨●第2グループ
飲み会に参加して多量の飲酒をした大学生が急性アルコール中毒により死亡したことについて、同飲み会に参加して一気飲みを勧めるコールを掛けるなどしていた被告らに、先行行為に基づく救護義務違反を認めた上、原告らの損害を認定するに当たり、5割の過失相殺をした事例

●第3グループ
飲み会に参加して多量の飲酒をした大学生が急性アルコール中毒により死亡したことについて、同飲み会には参加しておらず、飲み会終了後に同大学生を知人の下宿先に運び入れて帰宅するなどした一部の被告らに、排他的な保護の引き受けがあったとして救護義務違反を認めた上、原告らの損害を認定するに当たり、7割の過失相殺をした事例
事件番号令和2(ワ)6472
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
裁判年月日令和5年3月31日
事案の概要
本件は、原告らの子であるAが大学のテニスサークルの飲み会における飲酒が原因で死亡したことにつき、同サークルに所属していた被告らにおいて、①Aに多量の飲酒を強要したこと、②Aが多量の飲酒が原因で死亡する危険のある状態に陥ったことを認識していたにもかかわらず救護を怠ったことが不法行為に当たるとして、原告らが、被告らに対し、不法行為又は共同不法行為に基づき、各5247万2957円及びこれに対する不法行為の後である平成29年12月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨
●第2グループ
飲み会に参加して多量の飲酒をした大学生が急性アルコール中毒により死亡したことについて、同飲み会に参加して一気飲みを勧めるコールを掛けるなどしていた被告らに、先行行為に基づく救護義務違反を認めた上、原告らの損害を認定するに当たり、5割の過失相殺をした事例

●第3グループ
飲み会に参加して多量の飲酒をした大学生が急性アルコール中毒により死亡したことについて、同飲み会には参加しておらず、飲み会終了後に同大学生を知人の下宿先に運び入れて帰宅するなどした一部の被告らに、排他的な保護の引き受けがあったとして救護義務違反を認めた上、原告らの損害を認定するに当たり、7割の過失相殺をした事例
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