事件番号令和3(お)6
事件名再審請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和5年2月1日
結果棄却
事案の概要被告人(請求人)は、平成22年10月13日から平成25年5月8日までの間、E市議会議員として、同市議会における質問、質疑及び発言等の権限を有し、同年6月2日施行の同市長選挙に当選して同市長に就任した後は、同市長として、同市が行う契約の締結等の事務を統括掌理する職務を行うものであるが、
⑴ 同年3月7日、名古屋市内の飲食店「F」において、株式会社Gの代表取締役であるHから、GがE市との間で災害時の給水設備である自然循環型雨水浄水プラントを同市立の学校に設置する契約が締結できるように同市議会議員としての権限を行使するとともに同市職員に働き掛けるなど有利かつ便宜な取り計らいをしてほしい旨の請託を受け、これを承諾し、同月14日、同年同市議会第1回定例会本会議で、同市に対する質疑を行い、同市での浄水プラントの導入を検討されたい旨発言し、同月22日、名古屋市内の飲食店「I」において、Hから、前同様の有利かつ便宜な取り計らいをしてほしい旨の請託を受け、これを承諾し、同月25日頃、E市役所において、防災対策、消防防災施設の設置及び管理等の職務に従事していた同市職員に対し、浄水プラントの資料を交付して検討を促し、同市議会議員としての質疑及び質問等の権限に基づく影響力を行使して、同市がGと浄水プラントを設置する契約を締結するように申し入れてあっせんした上、同年4月2日、同市内の飲食店「J」において、Hから、上記質疑、発言及びあっせんをしたことの報酬並びに今後も同様の取り計らいをすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金10万円の供与を受け(第1授受)、もって自己の職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受するとともに、自己の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるようにあっせんをしたこと及び今後も同様にあっせんをすることにつき、その報酬として財産上の利益を収受し、
⑵ 上記⑴のとおり、Hから、GがE市と浄水プラントを設置する契約が締結できるように同市職員に働き掛けるなど有利かつ便宜な取り計らいをしてほしい旨の請託を受け、これを承諾していたところ、同月15日頃、同市役所において、上記⑴の同市職員に対し、浄水プラントの件を早急に取り組むように要望した文書を送付し、同市議会議員としての質疑及び質問等の権限に基づく影響力を行使して、同市がGと浄水プラントを設置する契約を締結するように申し入れてあっせんした上、同月25日、名古屋市内の飲食店「K」において、Hから、E市議会議員として引き続き同市職員に働き掛けてGが同市と浄水プラントを設置する契約が締結できるように有利かつ便宜な取り計らいをしてほしい旨の請託を受けるとともに、E市長選挙に立候補して同市長になろうとしていた請求人が同市長に就任した後も上記契約ができるように有利かつ便宜な取り計らいをしてほしい旨の請託を受け、これを承諾し、同日、同店において、Hから、同市議会議員として上記あっせんをしたことの報酬、今後も同様のあっせんをすることの報酬及び同市長に就任した後も上記有利かつ便宜な取り計らいをすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金20万円の供与を受け(第2授受)、もって自己の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるようにあっせんをしたこと及び今後も同様にあっせんをすることにつき、その報酬として財産上の利益を収受するとともに、公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受した。
事件番号令和3(お)6
事件名再審請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和5年2月1日
結果棄却
事案の概要
被告人(請求人)は、平成22年10月13日から平成25年5月8日までの間、E市議会議員として、同市議会における質問、質疑及び発言等の権限を有し、同年6月2日施行の同市長選挙に当選して同市長に就任した後は、同市長として、同市が行う契約の締結等の事務を統括掌理する職務を行うものであるが、
⑴ 同年3月7日、名古屋市内の飲食店「F」において、株式会社Gの代表取締役であるHから、GがE市との間で災害時の給水設備である自然循環型雨水浄水プラントを同市立の学校に設置する契約が締結できるように同市議会議員としての権限を行使するとともに同市職員に働き掛けるなど有利かつ便宜な取り計らいをしてほしい旨の請託を受け、これを承諾し、同月14日、同年同市議会第1回定例会本会議で、同市に対する質疑を行い、同市での浄水プラントの導入を検討されたい旨発言し、同月22日、名古屋市内の飲食店「I」において、Hから、前同様の有利かつ便宜な取り計らいをしてほしい旨の請託を受け、これを承諾し、同月25日頃、E市役所において、防災対策、消防防災施設の設置及び管理等の職務に従事していた同市職員に対し、浄水プラントの資料を交付して検討を促し、同市議会議員としての質疑及び質問等の権限に基づく影響力を行使して、同市がGと浄水プラントを設置する契約を締結するように申し入れてあっせんした上、同年4月2日、同市内の飲食店「J」において、Hから、上記質疑、発言及びあっせんをしたことの報酬並びに今後も同様の取り計らいをすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金10万円の供与を受け(第1授受)、もって自己の職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受するとともに、自己の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるようにあっせんをしたこと及び今後も同様にあっせんをすることにつき、その報酬として財産上の利益を収受し、
⑵ 上記⑴のとおり、Hから、GがE市と浄水プラントを設置する契約が締結できるように同市職員に働き掛けるなど有利かつ便宜な取り計らいをしてほしい旨の請託を受け、これを承諾していたところ、同月15日頃、同市役所において、上記⑴の同市職員に対し、浄水プラントの件を早急に取り組むように要望した文書を送付し、同市議会議員としての質疑及び質問等の権限に基づく影響力を行使して、同市がGと浄水プラントを設置する契約を締結するように申し入れてあっせんした上、同月25日、名古屋市内の飲食店「K」において、Hから、E市議会議員として引き続き同市職員に働き掛けてGが同市と浄水プラントを設置する契約が締結できるように有利かつ便宜な取り計らいをしてほしい旨の請託を受けるとともに、E市長選挙に立候補して同市長になろうとしていた請求人が同市長に就任した後も上記契約ができるように有利かつ便宜な取り計らいをしてほしい旨の請託を受け、これを承諾し、同日、同店において、Hから、同市議会議員として上記あっせんをしたことの報酬、今後も同様のあっせんをすることの報酬及び同市長に就任した後も上記有利かつ便宜な取り計らいをすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金20万円の供与を受け(第2授受)、もって自己の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるようにあっせんをしたこと及び今後も同様にあっせんをすることにつき、その報酬として財産上の利益を収受するとともに、公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受した。
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