事件番号平成30(ワ)24351
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月17日
事案の概要本件は、原告の夫でネパール国籍を有するAが、B警察署の留置担当者(以下「留置担当官」という。)により約2時間にわたって戒具(ベルト手錠、捕縄、新型捕縄)を用いた身体拘束を受けた後、東京地方検察庁(以下「検察庁」という。)に護送され、検察官事務取扱検察事務官(以下「検取事務官」という。)による取調べ中に意識を消失して死亡したことに関し、Aが死亡したのは留置担当官及び検取事務官が職務上通常尽くすべき注意義務に違反したためであると主張して、原告が被告らに対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償金6182万7516円及びこれに対する不法行為日である平成29年3月15日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)24351
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月17日
事案の概要
本件は、原告の夫でネパール国籍を有するAが、B警察署の留置担当者(以下「留置担当官」という。)により約2時間にわたって戒具(ベルト手錠、捕縄、新型捕縄)を用いた身体拘束を受けた後、東京地方検察庁(以下「検察庁」という。)に護送され、検察官事務取扱検察事務官(以下「検取事務官」という。)による取調べ中に意識を消失して死亡したことに関し、Aが死亡したのは留置担当官及び検取事務官が職務上通常尽くすべき注意義務に違反したためであると主張して、原告が被告らに対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償金6182万7516円及びこれに対する不法行為日である平成29年3月15日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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