事件番号令和3(ワ)8866
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月27日
事案の概要本件は、亡D(以下「亡D」という。)が被告の運営するホテルに宿泊中に同ホテルのバルコニーから転落して死亡した事故(以下「本件事故」という。)に関し、亡Dの妻子である原告らが、亡Dの宿泊した客室の窓ないしその外部に隣接しているバルコニーに通常有すべき安全性を欠く瑕疵があったために同事故が発生したとして、被告に対し、主位的に、工作物責任に基づく損害賠償請求として、亡Dの逸失利益、死亡慰謝料の相続分、固有の慰謝料及び弁護士費用相当額の合計1億3162万6557円並びにこれらに対する事故日である令和元年8月△日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め、予備的に、宿泊契約上の安全配慮義務違反の債務不履行に基づく損害賠償請求として、同額及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和3年5月13日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)8866
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月27日
事案の概要
本件は、亡D(以下「亡D」という。)が被告の運営するホテルに宿泊中に同ホテルのバルコニーから転落して死亡した事故(以下「本件事故」という。)に関し、亡Dの妻子である原告らが、亡Dの宿泊した客室の窓ないしその外部に隣接しているバルコニーに通常有すべき安全性を欠く瑕疵があったために同事故が発生したとして、被告に対し、主位的に、工作物責任に基づく損害賠償請求として、亡Dの逸失利益、死亡慰謝料の相続分、固有の慰謝料及び弁護士費用相当額の合計1億3162万6557円並びにこれらに対する事故日である令和元年8月△日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め、予備的に、宿泊契約上の安全配慮義務違反の債務不履行に基づく損害賠償請求として、同額及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和3年5月13日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
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