事件番号令和1(ワ)3529
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日令和5年3月23日
事案の概要本件は、原告らが、被告らは被告テキシア社及び被告感謝の会では資金の運用実態がないにもかかわらず、これらの会社に出資をすれば元本保証かつ高利率で利息の支払を受けることができるかのように装って原告らから投資名目で現金を詐取したなどと主張して、①被告テキシア社及び被告感謝の会に対しては使用者責任に基づき、②その余の被告らに対しては共同不法行為に基づき、原告らの投資額及び弁護士費用相当額の損害賠償並びにこれに対する不法行為の後の日(令和2年 第441号事件の訴状送達が全ての被告に対して完了した日)である令和2年3月18日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)3529
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日令和5年3月23日
事案の概要
本件は、原告らが、被告らは被告テキシア社及び被告感謝の会では資金の運用実態がないにもかかわらず、これらの会社に出資をすれば元本保証かつ高利率で利息の支払を受けることができるかのように装って原告らから投資名目で現金を詐取したなどと主張して、①被告テキシア社及び被告感謝の会に対しては使用者責任に基づき、②その余の被告らに対しては共同不法行為に基づき、原告らの投資額及び弁護士費用相当額の損害賠償並びにこれに対する不法行為の後の日(令和2年 第441号事件の訴状送達が全ての被告に対して完了した日)である令和2年3月18日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加