事件番号令和3(わ)16
事件名第三者供賄・詐欺
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和5年1月19日
事案の概要被告人は、
第1 b病院臨床麻酔部副部長として、同部長を補佐し、同病院における手術の際に使用する麻酔等の計画、準備及び実施等の同部の業務を総括して所属職員を監督する業務に従事するとともに、平成30年4月1日以降同部長に就任し、同部長として、自ら前記同部の業務を総括して所属職員を監督する業務に従事するに至る予定であったもの、Aは、手術の際等に使用される医療用医薬品であるcの製造等を行うd株式会社のe営業部長であったもの、Bは、同部f営業所f病診2課長であったものであるが、被告人は、平成30年1月頃から同年3月頃にかけて、津市(住所省略)の前記臨床麻酔部の医師控え室において、Bから、同部においてcを積極的に使用してdにおいてcを多数受注できるようにしてほしい旨の請託を受け、その旨依頼する趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、同社から、平成30年3月20日、株式会社g銀行(当時)h支店に開設されたi大学名義の普通預金口座に現金200万円を振込入金させて同大学に同額の利益を得させ、もって被告人の前記職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、
第2 保険医療機関であるb病院の臨床麻酔部教授であったものであるが、同部准教授であったCと共謀の上、同病院をして、患者にc150mgを投与した事実がないのにこれがあるように装ってj基金f支部及びk連合会に診療報酬を請求させようと考え、別表記載のとおり、令和元年9月9日頃から令和2年3月9日頃までの間、14回にわたり、情を知らない同病院職員をして、津市(住所省略)の同病院において、同市(住所省略)の前記j基金f支部及び同市(住所省略)の前記連合会に対し、Dら62名に対してc150mgを投与した旨の内容虚偽の診療報酬明細書を電気通信回線に接続した電子計算機を使用して提出させて診療報酬の支払を請求させ、令和元年9月25日頃から令和2年3月25日頃までの間、前記j基金f支部、東京都港区(住所省略)のj基金v部又は前記連合会において、前記j基金f支部、前記j基金v部又は前記連合会の職員らをして、前記診療報酬明細書記載のとおりにc150mgが投与されたものと誤信させ、よって、令和元年10月21日頃から令和2年4月21日頃までの間、前記j基金v部及び前記連合会から、投与していない前記c150mgの薬材料分合計81万9840円を含む合計8539万1158円を津市(住所省略)の株式会社l銀行m支店に開設されたb病院名義の普通預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させ、
第3 b病院臨床麻酔部長として、同部の業務を統括し、麻酔器その他麻酔に係る諸機械の管理、医療機器を一般競争入札の方法によって購入するに当たり応札者の提案した設備が必要な仕様を満たしているかの技術審査を行うなどの職務権限を有していたもの、Eは、同部講師として被告人の職務を補佐する立場にあったもの、Fは、医理学機器の販売等を営むn株式会社o支店p営業部長であったもの、Gは、同部f営業所長であったもの、Hは、同営業所に勤務していたものであるが、被告人は、Eと共謀の上、平成30年5月頃から同年7月2日頃にかけて、前記臨床麻酔部医師控え室において、前記F、前記G及び前記Hから、臨床麻酔部において機器を管理する手術室等に設置されていた生体情報モニタ等につき順次n株式会社製の物が納入されるよう有利便宜な取り計らいを受けたい旨の請託を受け、その報酬として供与されるものであることを知りながら、前記Hから依頼された情を知らないq株式会社から、令和元年8月30日、株式会社r銀行h支店に開設された、被告人が代表理事を務める一般社団法人a名義の口座に現金200万円を振込入金させて同法人に同額の利益を得させ、もって被告人の前記職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させた。
事件番号令和3(わ)16
事件名第三者供賄・詐欺
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和5年1月19日
事案の概要
被告人は、
第1 b病院臨床麻酔部副部長として、同部長を補佐し、同病院における手術の際に使用する麻酔等の計画、準備及び実施等の同部の業務を総括して所属職員を監督する業務に従事するとともに、平成30年4月1日以降同部長に就任し、同部長として、自ら前記同部の業務を総括して所属職員を監督する業務に従事するに至る予定であったもの、Aは、手術の際等に使用される医療用医薬品であるcの製造等を行うd株式会社のe営業部長であったもの、Bは、同部f営業所f病診2課長であったものであるが、被告人は、平成30年1月頃から同年3月頃にかけて、津市(住所省略)の前記臨床麻酔部の医師控え室において、Bから、同部においてcを積極的に使用してdにおいてcを多数受注できるようにしてほしい旨の請託を受け、その旨依頼する趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、同社から、平成30年3月20日、株式会社g銀行(当時)h支店に開設されたi大学名義の普通預金口座に現金200万円を振込入金させて同大学に同額の利益を得させ、もって被告人の前記職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、
第2 保険医療機関であるb病院の臨床麻酔部教授であったものであるが、同部准教授であったCと共謀の上、同病院をして、患者にc150mgを投与した事実がないのにこれがあるように装ってj基金f支部及びk連合会に診療報酬を請求させようと考え、別表記載のとおり、令和元年9月9日頃から令和2年3月9日頃までの間、14回にわたり、情を知らない同病院職員をして、津市(住所省略)の同病院において、同市(住所省略)の前記j基金f支部及び同市(住所省略)の前記連合会に対し、Dら62名に対してc150mgを投与した旨の内容虚偽の診療報酬明細書を電気通信回線に接続した電子計算機を使用して提出させて診療報酬の支払を請求させ、令和元年9月25日頃から令和2年3月25日頃までの間、前記j基金f支部、東京都港区(住所省略)のj基金v部又は前記連合会において、前記j基金f支部、前記j基金v部又は前記連合会の職員らをして、前記診療報酬明細書記載のとおりにc150mgが投与されたものと誤信させ、よって、令和元年10月21日頃から令和2年4月21日頃までの間、前記j基金v部及び前記連合会から、投与していない前記c150mgの薬材料分合計81万9840円を含む合計8539万1158円を津市(住所省略)の株式会社l銀行m支店に開設されたb病院名義の普通預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させ、
第3 b病院臨床麻酔部長として、同部の業務を統括し、麻酔器その他麻酔に係る諸機械の管理、医療機器を一般競争入札の方法によって購入するに当たり応札者の提案した設備が必要な仕様を満たしているかの技術審査を行うなどの職務権限を有していたもの、Eは、同部講師として被告人の職務を補佐する立場にあったもの、Fは、医理学機器の販売等を営むn株式会社o支店p営業部長であったもの、Gは、同部f営業所長であったもの、Hは、同営業所に勤務していたものであるが、被告人は、Eと共謀の上、平成30年5月頃から同年7月2日頃にかけて、前記臨床麻酔部医師控え室において、前記F、前記G及び前記Hから、臨床麻酔部において機器を管理する手術室等に設置されていた生体情報モニタ等につき順次n株式会社製の物が納入されるよう有利便宜な取り計らいを受けたい旨の請託を受け、その報酬として供与されるものであることを知りながら、前記Hから依頼された情を知らないq株式会社から、令和元年8月30日、株式会社r銀行h支店に開設された、被告人が代表理事を務める一般社団法人a名義の口座に現金200万円を振込入金させて同法人に同額の利益を得させ、もって被告人の前記職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させた。
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