事件番号令和3(ワ)13311
事件名著作権等侵害による損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年5月31日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、①被告トーセが、原告が著作権を有する著作物である別紙著作物目録記載の動画(以下「本件各動画」という。)を使用して、Xとの名称のゲームソフト(以下「本件ソフト」という。)並びにその派生作品であるY及びZ(以下、順次、「本件派生ソフト1」、「本件派生ソフト2」といい、これらを併せて「本件各派生ソフト」という。)を開発又は製作し、これらのソフトに係る権利を被告バンダイナムコに譲渡して、被告バンダイナムコが本件ソフト及び本件各派生ソフトを販売したことにより、被告らが、共同して原告の本件各動画に係る頒布権を侵害し、また、それにより利益を得て、②被告トーセが、原告が作成した、戦闘の仕様、ゲームの仕組み等に関する仕様書、指示書等(以下「本件成果物」という。)を原告に無断で利用して、本件ソフト及び本件各派生ソフトを製作し、これらを被告バンダイナムコに譲渡することにより、利益を得て、③被告トーセが、本件ソフトのエンディングクレジットに原告の氏名を表示せず、本件各動画に係る著作者人格権(氏名表示権)を侵害したと主張し、(1) 主位的請求として、ア 被告らに対し、前記①の行為について、民法709条及び719条に基づき、連帯して、損害賠償金2778万7500円の一部である1500万円、並びに、うち926万2500円に対する本件ソフトの販売開始日である平成24年11月29日から、及び、うち573万7500円に対する本件派生ソフト1の販売開始日である平成26年4月17日から、各支払済みまで、平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、イ 被告トーセに対し、前記②の行為について、民法703条に基づき、不当利得金1881万円の一部である90万円及びこれに対する請求の日の翌日である令和2年11月28日から支払済みまで前記アの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、前記③の行為について、民法709条に基づき、損害賠償金250万円の一部である9万円及びこれに対する請求の日の翌日である令和2年11月28日から支払済みまで前記アの割合による遅延損害金の支払を求め、(2) 予備的請求として、ア 被告トーセに対し、前記①の行為について、民法703条に基づき、不当利得金1389万3750円の一部である750万円及びこれに対する請求の日の翌日である令和2年11月28日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、前記②及び③の行為について、前記(1)イの支払を求め、イ 被告バンダイナムコに対し、前記①の行為について、民法703条に基づき、不当利得金1389万3750円の一部である750万円及びこれに対する請求の日の翌日である令和2年11月28日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)13311
事件名著作権等侵害による損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年5月31日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、①被告トーセが、原告が著作権を有する著作物である別紙著作物目録記載の動画(以下「本件各動画」という。)を使用して、Xとの名称のゲームソフト(以下「本件ソフト」という。)並びにその派生作品であるY及びZ(以下、順次、「本件派生ソフト1」、「本件派生ソフト2」といい、これらを併せて「本件各派生ソフト」という。)を開発又は製作し、これらのソフトに係る権利を被告バンダイナムコに譲渡して、被告バンダイナムコが本件ソフト及び本件各派生ソフトを販売したことにより、被告らが、共同して原告の本件各動画に係る頒布権を侵害し、また、それにより利益を得て、②被告トーセが、原告が作成した、戦闘の仕様、ゲームの仕組み等に関する仕様書、指示書等(以下「本件成果物」という。)を原告に無断で利用して、本件ソフト及び本件各派生ソフトを製作し、これらを被告バンダイナムコに譲渡することにより、利益を得て、③被告トーセが、本件ソフトのエンディングクレジットに原告の氏名を表示せず、本件各動画に係る著作者人格権(氏名表示権)を侵害したと主張し、(1) 主位的請求として、ア 被告らに対し、前記①の行為について、民法709条及び719条に基づき、連帯して、損害賠償金2778万7500円の一部である1500万円、並びに、うち926万2500円に対する本件ソフトの販売開始日である平成24年11月29日から、及び、うち573万7500円に対する本件派生ソフト1の販売開始日である平成26年4月17日から、各支払済みまで、平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、イ 被告トーセに対し、前記②の行為について、民法703条に基づき、不当利得金1881万円の一部である90万円及びこれに対する請求の日の翌日である令和2年11月28日から支払済みまで前記アの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、前記③の行為について、民法709条に基づき、損害賠償金250万円の一部である9万円及びこれに対する請求の日の翌日である令和2年11月28日から支払済みまで前記アの割合による遅延損害金の支払を求め、(2) 予備的請求として、ア 被告トーセに対し、前記①の行為について、民法703条に基づき、不当利得金1389万3750円の一部である750万円及びこれに対する請求の日の翌日である令和2年11月28日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、前記②及び③の行為について、前記(1)イの支払を求め、イ 被告バンダイナムコに対し、前記①の行為について、民法703条に基づき、不当利得金1389万3750円の一部である750万円及びこれに対する請求の日の翌日である令和2年11月28日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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