事件番号令和4(ネ)1762
事件名建物引渡・契約上の地位確認等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和5年4月27日
結果棄却
事案の概要本件の第1事件は、被控訴人が、控訴人に対し、第1次請求として、控訴人の異常な顧客対応及びツイッターにおける被控訴人に対する誹謗中傷行為を理由としてフランチャイズ契約を催告解除したとして、①所有権に基づく本件建物の引渡し、②契約解除に伴う約定の損害賠償金1450万8024円及び遅延損害金(催告解除日である令和元年12月31日から支払済みまで旧商事法定利率(平成29年法律第45号4条3項によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の商法514条所定の利率をいう。以下同じ。)年6%の割合)の支払、③本件建物の所有権侵害の不法行為に基づく令和元年12月31日から本件建物引渡済みまで1日当たり11万0321円の損害賠償金の支払を求め、これと選択的に第2次請求として、前記同様の理由による信頼関係破壊によりフランチャイズ契約を無催告解除したとして、前記①と同旨の引渡し及び前記②③と同旨の支払(②の遅延損害金及び③の損害賠償金の始期はいずれも無催告解除日である令和2年8月14日)を求める事案である。
判示事項の要旨コンビニエンスストア本部によるフランチャイズ契約の解除について、加盟店側の異常な顧客対応やツイッターにおける誹謗中傷行為を理由とするものであり、時短営業を理由とするものではないとして、前記契約の解除を有効と認め、本部側の建物引渡し及び損害賠償請求を認容し、加盟店側の契約上の地位確認請求等を棄却した原判決を維持した事例
事件番号令和4(ネ)1762
事件名建物引渡・契約上の地位確認等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和5年4月27日
結果棄却
事案の概要
本件の第1事件は、被控訴人が、控訴人に対し、第1次請求として、控訴人の異常な顧客対応及びツイッターにおける被控訴人に対する誹謗中傷行為を理由としてフランチャイズ契約を催告解除したとして、①所有権に基づく本件建物の引渡し、②契約解除に伴う約定の損害賠償金1450万8024円及び遅延損害金(催告解除日である令和元年12月31日から支払済みまで旧商事法定利率(平成29年法律第45号4条3項によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の商法514条所定の利率をいう。以下同じ。)年6%の割合)の支払、③本件建物の所有権侵害の不法行為に基づく令和元年12月31日から本件建物引渡済みまで1日当たり11万0321円の損害賠償金の支払を求め、これと選択的に第2次請求として、前記同様の理由による信頼関係破壊によりフランチャイズ契約を無催告解除したとして、前記①と同旨の引渡し及び前記②③と同旨の支払(②の遅延損害金及び③の損害賠償金の始期はいずれも無催告解除日である令和2年8月14日)を求める事案である。
判示事項の要旨
コンビニエンスストア本部によるフランチャイズ契約の解除について、加盟店側の異常な顧客対応やツイッターにおける誹謗中傷行為を理由とするものであり、時短営業を理由とするものではないとして、前記契約の解除を有効と認め、本部側の建物引渡し及び損害賠償請求を認容し、加盟店側の契約上の地位確認請求等を棄却した原判決を維持した事例
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