事件番号令和2(ワ)33533
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月24日
事案の概要本件は、原告が、①主位的に、被告は、原告を取材した際にその容ぼう及び音声を収録した映像を使用して詐欺未遂事件の犯人が原告であると断定する内容の複数の番組を平成31年3月7日から同月8日にかけて放送し、同放送により原告の名誉を毀損するとともに、上記取材の状況を放送する際には原告の容ぼうを放映せず、原告の音声を加工する旨の合意をした上で上記取材をしたにもかかわらず、同合意に違反して上記番組を放送したことにより原告の肖像権を侵害したとして、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償金2200万円及びこれに対する同月7日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②予備的に、上記合意違反について、被告に対し、上記合意に係る債務の不履行に基づき、損害賠償金2200万円及びこれに対する原告が上記番組の放送中止を被告に求めた日の翌日である同月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和2(ワ)33533
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月24日
事案の概要
本件は、原告が、①主位的に、被告は、原告を取材した際にその容ぼう及び音声を収録した映像を使用して詐欺未遂事件の犯人が原告であると断定する内容の複数の番組を平成31年3月7日から同月8日にかけて放送し、同放送により原告の名誉を毀損するとともに、上記取材の状況を放送する際には原告の容ぼうを放映せず、原告の音声を加工する旨の合意をした上で上記取材をしたにもかかわらず、同合意に違反して上記番組を放送したことにより原告の肖像権を侵害したとして、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償金2200万円及びこれに対する同月7日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②予備的に、上記合意違反について、被告に対し、上記合意に係る債務の不履行に基づき、損害賠償金2200万円及びこれに対する原告が上記番組の放送中止を被告に求めた日の翌日である同月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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