事件番号令和3(ワ)13895
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年4月27日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)SWISSWIN
事案の概要本件は、別紙原告商標目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が、別紙被告標章目録記載の各標章(以下、同目録記載の番号に合わせて「被告標章1」ないし「被告標章3」といい、被告標章1ないし被告標章3を併せて「被告各標章」という。)はいずれも本件商標に類似するものであり、被告が被告各標章を付したバックパック、肩掛けかばん、ブリーフケース、旅行かばん、カジュアルバッグ(以下、併せて「被告商品」という。なお、これらはいずれも本件商標の指定商品に該当する。)を輸入、販売し、又は販売のために展示する行為(以下、当該各行為を併せて「販売等」という。)は、いずれも本件商標権を侵害すると主張して、主位的には不法行為に基づく損害賠償の一部請求として、1億円(商標法38条3項による損害金1億5000万円及び弁護士費用1500万円の合計1億6500万円の一部金)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年7月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、予備的には不当利得に基づく利得金返還の一部請求として、1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年7月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)13895
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年4月27日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)SWISSWIN
事案の概要
本件は、別紙原告商標目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が、別紙被告標章目録記載の各標章(以下、同目録記載の番号に合わせて「被告標章1」ないし「被告標章3」といい、被告標章1ないし被告標章3を併せて「被告各標章」という。)はいずれも本件商標に類似するものであり、被告が被告各標章を付したバックパック、肩掛けかばん、ブリーフケース、旅行かばん、カジュアルバッグ(以下、併せて「被告商品」という。なお、これらはいずれも本件商標の指定商品に該当する。)を輸入、販売し、又は販売のために展示する行為(以下、当該各行為を併せて「販売等」という。)は、いずれも本件商標権を侵害すると主張して、主位的には不法行為に基づく損害賠償の一部請求として、1億円(商標法38条3項による損害金1億5000万円及び弁護士費用1500万円の合計1億6500万円の一部金)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年7月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、予備的には不当利得に基づく利得金返還の一部請求として、1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年7月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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