事件番号 | 令和4(ネ)10120 |
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事件名 | 著作権確認及び使用差止等請求控訴事件 |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和5年6月13日 |
事件種別 | 著作権・民事訴訟 |
事案の概要 | ⑴ 本件は、被控訴人の職員として本件文学館に勤務していた控訴人が、本件解説文及び本件脚本の著作者として著作権を有する旨を主張して、被控訴人に対し、以下の請求をした事案である。 ア 本件確認の訴え① 編集著作物である本件パネルに係る被控訴人の著作権は、本件解説文又は本件図録の著作者の権利には影響を及ぼさないことの確認 イ 本件確認の訴え② 本件解説文が本件図録の文章と同一であることの確認 ウ 本件確認の訴え③ 編集著作物である本件映像作品に係る被控訴人の著作権は、本件脚本の著作者の権利には影響しないこと及び控訴人が本件脚本の著作権を有することの確認 エ 本件確認の訴え④ 被控訴人は、本件パネル及び本件映像作品を継続使用するために、控訴人との間で、本件解説文及び本件脚本につき、著作権譲渡契約又は利用許諾契約を締結する必要があることの確認 オ 本件差止請求 被控訴人による本件パネル及び本件映像作品の使用が控訴人の本件解説文及び本件脚本に係る著作権を侵害するとして、法112条1項に基づき、本件パネル及び本件映像作品の使用の差止め カ 本件損害賠償請求 本件パネルの使用が本件解説文に係る控訴人の著作権を侵害するとして、不法行為(民法709条、損害額につき法114条3項)に基づき、使用料相当損害金100万円の損害賠償(一部請求) ⑵ 原判決は、本件各確認の訴えはいずれも確認の利益を欠き不適法であるとして却下し、その余の請求はいずれも理由がないとして棄却したので、控訴人がこれを不服として控訴を提起した。 |
事件番号 | 令和4(ネ)10120 |
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事件名 | 著作権確認及び使用差止等請求控訴事件 |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和5年6月13日 |
事件種別 | 著作権・民事訴訟 |
事案の概要 |
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⑴ 本件は、被控訴人の職員として本件文学館に勤務していた控訴人が、本件解説文及び本件脚本の著作者として著作権を有する旨を主張して、被控訴人に対し、以下の請求をした事案である。 ア 本件確認の訴え① 編集著作物である本件パネルに係る被控訴人の著作権は、本件解説文又は本件図録の著作者の権利には影響を及ぼさないことの確認 イ 本件確認の訴え② 本件解説文が本件図録の文章と同一であることの確認 ウ 本件確認の訴え③ 編集著作物である本件映像作品に係る被控訴人の著作権は、本件脚本の著作者の権利には影響しないこと及び控訴人が本件脚本の著作権を有することの確認 エ 本件確認の訴え④ 被控訴人は、本件パネル及び本件映像作品を継続使用するために、控訴人との間で、本件解説文及び本件脚本につき、著作権譲渡契約又は利用許諾契約を締結する必要があることの確認 オ 本件差止請求 被控訴人による本件パネル及び本件映像作品の使用が控訴人の本件解説文及び本件脚本に係る著作権を侵害するとして、法112条1項に基づき、本件パネル及び本件映像作品の使用の差止め カ 本件損害賠償請求 本件パネルの使用が本件解説文に係る控訴人の著作権を侵害するとして、不法行為(民法709条、損害額につき法114条3項)に基づき、使用料相当損害金100万円の損害賠償(一部請求) ⑵ 原判決は、本件各確認の訴えはいずれも確認の利益を欠き不適法であるとして却下し、その余の請求はいずれも理由がないとして棄却したので、控訴人がこれを不服として控訴を提起した。 |