事件番号平成26(ワ)217
事件名損害賠償請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日令和5年3月14日
結果その他
事案の概要原告らは、平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(本件地震)発生当時、福島県南相馬市鹿島区を生活の本拠地としていたと主張する者又はその承継人である。原告ら(損害賠償請求権を承継した原告については被承継人を指すことがある。以下、同じ。)は、前同日、被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(本件発電所)で発生した事故(本件事故)により、①放射性物質による被ばくの不安に常時さらされ、②人口の流出入によって家庭・コミュニティが崩壊し、③農業や家庭菜園、釣りといった職業、趣味、生きがいを奪われ、④同年10月以降も社会基盤の回復遅延により不便な日常生活を余儀なくされるといった複合的かつ継続的な被害により従前の日常生活を根こそぎ奪われる損害(地域社会生活変容被害)を受けたと主張して、2000万円を超える慰謝料の一部請求として、被告東電に対しては、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)3条1項、民法709条及び719条に基づき、被告国に対しては、国家賠償法(国賠法)1条1項、4条及び民法719条に基づき、連帯して慰謝料600万円及び弁護士費用60万円の合計660万円並びにこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求める。
事件番号平成26(ワ)217
事件名損害賠償請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日令和5年3月14日
結果その他
事案の概要
原告らは、平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(本件地震)発生当時、福島県南相馬市鹿島区を生活の本拠地としていたと主張する者又はその承継人である。原告ら(損害賠償請求権を承継した原告については被承継人を指すことがある。以下、同じ。)は、前同日、被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(本件発電所)で発生した事故(本件事故)により、①放射性物質による被ばくの不安に常時さらされ、②人口の流出入によって家庭・コミュニティが崩壊し、③農業や家庭菜園、釣りといった職業、趣味、生きがいを奪われ、④同年10月以降も社会基盤の回復遅延により不便な日常生活を余儀なくされるといった複合的かつ継続的な被害により従前の日常生活を根こそぎ奪われる損害(地域社会生活変容被害)を受けたと主張して、2000万円を超える慰謝料の一部請求として、被告東電に対しては、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)3条1項、民法709条及び719条に基づき、被告国に対しては、国家賠償法(国賠法)1条1項、4条及び民法719条に基づき、連帯して慰謝料600万円及び弁護士費用60万円の合計660万円並びにこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求める。
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