事件番号平成27(ワ)235
事件名損害賠償請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日令和5年3月14日
結果その他
事案の概要原告らは、平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(本件地震)当時、福島県南相馬市小高区を生活の本拠地としていたと主張する者又はその承継人である。原告ら(損害賠償請求権を承継した原告については被承継人を指すことがある。以下、同じ。)は、前同日、被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(本件発電所)で発生した事故(本件事故)により、避難生活を強いられ、地域コミュニティを喪失し、「ふるさと」を奪われた等と主張して、被告東電に対し、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)3条1項、民法709条及び719条に基づき、被告国に対し、国家賠償法(国賠法)1条1項、4条及び民法719条に基づき、地域コミュニティ喪失慰謝料2000万円と弁護士費用200万円の合計2200万円及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求める。
事件番号平成27(ワ)235
事件名損害賠償請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日令和5年3月14日
結果その他
事案の概要
原告らは、平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(本件地震)当時、福島県南相馬市小高区を生活の本拠地としていたと主張する者又はその承継人である。原告ら(損害賠償請求権を承継した原告については被承継人を指すことがある。以下、同じ。)は、前同日、被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(本件発電所)で発生した事故(本件事故)により、避難生活を強いられ、地域コミュニティを喪失し、「ふるさと」を奪われた等と主張して、被告東電に対し、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)3条1項、民法709条及び719条に基づき、被告国に対し、国家賠償法(国賠法)1条1項、4条及び民法719条に基づき、地域コミュニティ喪失慰謝料2000万円と弁護士費用200万円の合計2200万円及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求める。
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