事件番号令和4(あ)680
事件名窃盗未遂被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年6月20日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和3(う)765
原審裁判年月日令和4年4月26日
判示事項公訴事実記載の事実の存在を認定した上で、被告事件が罪とならないときに当たるとして無罪とした第1審判決を法令適用の誤りを理由に破棄し、事実の取調べをすることなく公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して有罪の自判をした原判決が、刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例
裁判要旨公訴事実と同旨の事実を含む事実経過を認定した上、これを前提に、窃盗の実行の着手があったとは認められず、被告事件が罪とならないときに当たるとして無罪を言い渡した第1審判決について、原判決が、同事実経過等を前提として、窃盗の実行の着手を認めることができる旨の判断を示し、第1審判決には窃盗未遂罪の成立を否定した点において法令適用の誤りがあるとしてこれを破棄したなどの事情(判文参照)の下では、原審が事実の取調べをすることなく、訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって、直ちに公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して自ら有罪の判決をしたことは、刑訴法400条ただし書に違反しない。
事件番号令和4(あ)680
事件名窃盗未遂被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年6月20日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和3(う)765
原審裁判年月日令和4年4月26日
判示事項
公訴事実記載の事実の存在を認定した上で、被告事件が罪とならないときに当たるとして無罪とした第1審判決を法令適用の誤りを理由に破棄し、事実の取調べをすることなく公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して有罪の自判をした原判決が、刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例
裁判要旨
公訴事実と同旨の事実を含む事実経過を認定した上、これを前提に、窃盗の実行の着手があったとは認められず、被告事件が罪とならないときに当たるとして無罪を言い渡した第1審判決について、原判決が、同事実経過等を前提として、窃盗の実行の着手を認めることができる旨の判断を示し、第1審判決には窃盗未遂罪の成立を否定した点において法令適用の誤りがあるとしてこれを破棄したなどの事情(判文参照)の下では、原審が事実の取調べをすることなく、訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって、直ちに公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して自ら有罪の判決をしたことは、刑訴法400条ただし書に違反しない。
このエントリーをはてなブックマークに追加