事件番号 | 令和2(ワ)12774 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和5年6月9日 |
事件種別 | 著作権・民事訴訟 |
事案の概要 | 本件は、原告が、次の請求をする事案である。 (1) 被告らに対する請求 被告らが、共同して、平成26年3月24日から令和2年6月20日までの期間に、複数のブログ、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)等において、原告の名誉を毀損し、又は名誉感情を侵害する内容の記事等を投稿したとして、民法709条、710条及び719条1項に基づき、損害賠償金合計1億1338万円の一部請求として、566万9000円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日。被告Bにつき令和2年10月26日、被告Cにつき同月23日、被告Dにつき同月16日。)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(各被告への請求範囲が重なる部分に限り連帯支払)を求めるもの。 (2) 被告Bに対する請求 ア 被告Bが、ブログ、ツイッター等において、原告のプライバシー権を侵害する内容の記事等を投稿するなどしたとして、民法709条に基づき、損害賠償金合計343万7280万円の一部請求として、57万2880円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である令和2年10月26日から支払済みまで前記(1)の割合による遅延損害金の支払を求めるもの。 イ 被告Bが、ブログ、ツイッター等において、原告が著作権を有する別紙画像目録記載の画像(以下「本件原画像」という。)を複製した画像(以下「本件複製画像」という。)を、原告の名誉声望を侵害する形で掲載し、原告の名誉声望保持権を侵害したとして、民法709条に基づき、損害賠償金390万円の一部請求として、65万円及びこれに対する前記アの遅延損害金の支払を求めるもの。 ウ 被告Bが、本件複製画像をブログ、ツイッター等においてアップロードし、原告の本件原画像に係る公衆送信権を侵害するおそれがあるとして、自動公衆送信(ただし、送信可能化を含む。以下同じ。)の差止めを求めるもの。 |
事件番号 | 令和2(ワ)12774 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和5年6月9日 |
事件種別 | 著作権・民事訴訟 |
事案の概要 |
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本件は、原告が、次の請求をする事案である。 (1) 被告らに対する請求 被告らが、共同して、平成26年3月24日から令和2年6月20日までの期間に、複数のブログ、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)等において、原告の名誉を毀損し、又は名誉感情を侵害する内容の記事等を投稿したとして、民法709条、710条及び719条1項に基づき、損害賠償金合計1億1338万円の一部請求として、566万9000円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日。被告Bにつき令和2年10月26日、被告Cにつき同月23日、被告Dにつき同月16日。)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(各被告への請求範囲が重なる部分に限り連帯支払)を求めるもの。 (2) 被告Bに対する請求 ア 被告Bが、ブログ、ツイッター等において、原告のプライバシー権を侵害する内容の記事等を投稿するなどしたとして、民法709条に基づき、損害賠償金合計343万7280万円の一部請求として、57万2880円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である令和2年10月26日から支払済みまで前記(1)の割合による遅延損害金の支払を求めるもの。 イ 被告Bが、ブログ、ツイッター等において、原告が著作権を有する別紙画像目録記載の画像(以下「本件原画像」という。)を複製した画像(以下「本件複製画像」という。)を、原告の名誉声望を侵害する形で掲載し、原告の名誉声望保持権を侵害したとして、民法709条に基づき、損害賠償金390万円の一部請求として、65万円及びこれに対する前記アの遅延損害金の支払を求めるもの。 ウ 被告Bが、本件複製画像をブログ、ツイッター等においてアップロードし、原告の本件原画像に係る公衆送信権を侵害するおそれがあるとして、自動公衆送信(ただし、送信可能化を含む。以下同じ。)の差止めを求めるもの。 |