事件番号令和4(行コ)18
事件名損害賠償(住民訴訟)請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第3部
裁判年月日令和5年5月10日
結果破棄自判
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和3(行ウ)1
事案の概要本件は、山口県(以下「県」という。)がC株式会社(山口店。以下「C」という。)との間で普通乗用車(トヨタセンチュリー)1台を購入する旨の売買契約を締結し、これに基づき売買代金の支出をしたところ、県の住民である被控訴人が、上記売買契約の締結・履行、同契約に係る公金支出が違法であるなどと主張して、県の執行機関である控訴人を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、上記売買契約の締結等をした当時の県知事であるA(以下「A知事」という。)に対して不法行為に基づき損害金2090万円及びこれに対する不法行為日又はその後の日(上記支出の日)である令和2年8月20日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。
事件番号令和4(行コ)18
事件名損害賠償(住民訴訟)請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第3部
裁判年月日令和5年5月10日
結果破棄自判
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和3(行ウ)1
事案の概要
本件は、山口県(以下「県」という。)がC株式会社(山口店。以下「C」という。)との間で普通乗用車(トヨタセンチュリー)1台を購入する旨の売買契約を締結し、これに基づき売買代金の支出をしたところ、県の住民である被控訴人が、上記売買契約の締結・履行、同契約に係る公金支出が違法であるなどと主張して、県の執行機関である控訴人を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、上記売買契約の締結等をした当時の県知事であるA(以下「A知事」という。)に対して不法行為に基づき損害金2090万円及びこれに対する不法行為日又はその後の日(上記支出の日)である令和2年8月20日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。
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