事件番号令和4(ワ)26211
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月27日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要(1) 被告は、平成29年12月から平成30年1月後半までの間、平成31年3月後半から令和元年7月前半までの間及び同年11月後半から同年12月前半までの間、故意に、上半身裸の原告を撮影した動画を、原告の許可なくインターネット上で配信した。
(2) 原告は、被告の前記(1)の行為により、肖像権及びプライバシー権を侵害された。
(3) 被告の前記(1)の行為により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料相当額は、300万円を下らない。また、本件訴訟を追行するのに要する弁護士費用相当額は、30万円を下らない。
(4) よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づき、330万円及びこれに対する被告の不法行為後の日である令和元年12月15日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
事件番号令和4(ワ)26211
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月27日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
(1) 被告は、平成29年12月から平成30年1月後半までの間、平成31年3月後半から令和元年7月前半までの間及び同年11月後半から同年12月前半までの間、故意に、上半身裸の原告を撮影した動画を、原告の許可なくインターネット上で配信した。
(2) 原告は、被告の前記(1)の行為により、肖像権及びプライバシー権を侵害された。
(3) 被告の前記(1)の行為により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料相当額は、300万円を下らない。また、本件訴訟を追行するのに要する弁護士費用相当額は、30万円を下らない。
(4) よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づき、330万円及びこれに対する被告の不法行為後の日である令和元年12月15日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
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