事件番号令和4(行ヒ)274
事件名懲戒免職処分取消、退職手当支給制限処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和5年6月27日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号令和4(行コ)1
原審裁判年月日令和4年5月26日
事案の概要本件は、上告人の公立学校教員であった被上告人が、酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という。)を受けたことに伴い、職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮城県条例第70号。令和元年宮城県条例第51号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)12条1項1号の規定(以下「本件規定」という。)により、退職手当管理機関である宮城県教育委員会(以下「県教委」という。)から、一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分(以下「本件全部支給制限処分」という。)を受けたため、上告人を相手に、上記各処分の取消しを求める事案である。
判示事項酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分を受けて公立学校教員を退職した者に対してされた一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分に係る判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえないとされた事例
事件番号令和4(行ヒ)274
事件名懲戒免職処分取消、退職手当支給制限処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和5年6月27日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号令和4(行コ)1
原審裁判年月日令和4年5月26日
事案の概要
本件は、上告人の公立学校教員であった被上告人が、酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という。)を受けたことに伴い、職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮城県条例第70号。令和元年宮城県条例第51号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)12条1項1号の規定(以下「本件規定」という。)により、退職手当管理機関である宮城県教育委員会(以下「県教委」という。)から、一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分(以下「本件全部支給制限処分」という。)を受けたため、上告人を相手に、上記各処分の取消しを求める事案である。
判示事項
酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分を受けて公立学校教員を退職した者に対してされた一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分に係る判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえないとされた事例
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