事件番号令和4(わ)181
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日令和5年4月12日
事案の概要被告人は、令和4年11月19日午後4時46分頃、普通乗用自動車を運転し、福島市a(住所省略)を同市b方面から同市c方面に向かい進行するに当たり、自車を左前方の歩道上に乗り上げさせたのであるから、歩道上の進行は厳に差し控えるべきはもとより、あえて歩道上を進行するのであれば、前方左右を注視した上で、ハンドル・ブレーキを的確に操作して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、直ちに停止することなく同歩道上を進行した上、ハンドル・ブレーキを的確に操作せず、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んで少なくとも時速約60キロメートルまで加速して進行した過失により、折から同歩道上を右方から左方に向かい歩行中のA(当時42歳)に自車前部を衝突させて同人を跳ね飛ばし、その衝撃により右前方の車道上で信号待ちのため停止していたB(当時46歳)運転の普通乗用自動車後部に前記Aを衝突させて路上に転倒させるとともに、引き続き、同歩道上の右端を車道にはみ出して進行し、前記B運転車両左側部に自車右側部を衝突させ、さらに、その前方で停止していたC(当時35歳)運転の普通乗用自動車左側部に自車右側部を衝突させ、よって、前記Aに重症頭部外傷の傷害を負わせ、即時同所において、同人を同傷害により死亡させるとともに、前記Bに加療約2週間を要する腰椎捻挫、後頚部交感神経症候群の傷害を、同人運転車両同乗者D(当時77歳)に加療約2週間を要する頚椎捻挫、両上腕骨周囲筋筋損傷の傷害を、前記Cに加療約2週間を要する頚椎捻挫、左肘関節周囲筋筋損傷、右下腿周囲筋筋損傷等の傷害を、同人運転車両同乗者E(当時29歳)に加療約2週間を要する外傷性頭頚部症、腰椎捻挫の傷害をそれぞれ負わせたものである。
事件番号令和4(わ)181
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日令和5年4月12日
事案の概要
被告人は、令和4年11月19日午後4時46分頃、普通乗用自動車を運転し、福島市a(住所省略)を同市b方面から同市c方面に向かい進行するに当たり、自車を左前方の歩道上に乗り上げさせたのであるから、歩道上の進行は厳に差し控えるべきはもとより、あえて歩道上を進行するのであれば、前方左右を注視した上で、ハンドル・ブレーキを的確に操作して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、直ちに停止することなく同歩道上を進行した上、ハンドル・ブレーキを的確に操作せず、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んで少なくとも時速約60キロメートルまで加速して進行した過失により、折から同歩道上を右方から左方に向かい歩行中のA(当時42歳)に自車前部を衝突させて同人を跳ね飛ばし、その衝撃により右前方の車道上で信号待ちのため停止していたB(当時46歳)運転の普通乗用自動車後部に前記Aを衝突させて路上に転倒させるとともに、引き続き、同歩道上の右端を車道にはみ出して進行し、前記B運転車両左側部に自車右側部を衝突させ、さらに、その前方で停止していたC(当時35歳)運転の普通乗用自動車左側部に自車右側部を衝突させ、よって、前記Aに重症頭部外傷の傷害を負わせ、即時同所において、同人を同傷害により死亡させるとともに、前記Bに加療約2週間を要する腰椎捻挫、後頚部交感神経症候群の傷害を、同人運転車両同乗者D(当時77歳)に加療約2週間を要する頚椎捻挫、両上腕骨周囲筋筋損傷の傷害を、前記Cに加療約2週間を要する頚椎捻挫、左肘関節周囲筋筋損傷、右下腿周囲筋筋損傷等の傷害を、同人運転車両同乗者E(当時29歳)に加療約2週間を要する外傷性頭頚部症、腰椎捻挫の傷害をそれぞれ負わせたものである。
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