事件番号令和3(わ)151
事件名業務上過失致死傷被告事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日令和5年3月24日
事案の概要被告人は、A船(船舶の長さ10.77m、用途プレジャーモーターボート)に船長として乗り組み、同船の操船業務に従事していたものであるが、令和2年9月6日午前10時58分頃、福島県会津若松市甲町(住所省略)所在の株式会社eから東北東286.341m付近の乙湖上を北東に向けて時速約15ないし20kmで航行するに当たり、針路前方左右の見張りを厳に行い、その安全を確認しながら航行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、針路前方左右の見張りを厳に行わず、その安全確認不十分のまま漫然前記速度で航行した過失により、折から、針路前方で、いずれもザップボードに乗るためにライフジャケットを着用して湖上に浮かんでいたa(当時8歳)、b(当時35歳)及びc(当時8歳)に気付かないまま、前記aら3名に自船後部に設置された推進器の回転中のプロペラを接触させ、よって、前記aに脳損傷及び上半身と下半身の離断を含む多発外傷に伴う失血の傷害を負わせ、その頃、同所において、同人を前記傷害により死亡させるとともに、前記bに加療約237日間を要する両下腿不全切断等の傷害を、前記cに加療約142日間を要する両下腿挫創及び左脛骨内果骨折の傷害をそれぞれ負わせたものである。
事件番号令和3(わ)151
事件名業務上過失致死傷被告事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日令和5年3月24日
事案の概要
被告人は、A船(船舶の長さ10.77m、用途プレジャーモーターボート)に船長として乗り組み、同船の操船業務に従事していたものであるが、令和2年9月6日午前10時58分頃、福島県会津若松市甲町(住所省略)所在の株式会社eから東北東286.341m付近の乙湖上を北東に向けて時速約15ないし20kmで航行するに当たり、針路前方左右の見張りを厳に行い、その安全を確認しながら航行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、針路前方左右の見張りを厳に行わず、その安全確認不十分のまま漫然前記速度で航行した過失により、折から、針路前方で、いずれもザップボードに乗るためにライフジャケットを着用して湖上に浮かんでいたa(当時8歳)、b(当時35歳)及びc(当時8歳)に気付かないまま、前記aら3名に自船後部に設置された推進器の回転中のプロペラを接触させ、よって、前記aに脳損傷及び上半身と下半身の離断を含む多発外傷に伴う失血の傷害を負わせ、その頃、同所において、同人を前記傷害により死亡させるとともに、前記bに加療約237日間を要する両下腿不全切断等の傷害を、前記cに加療約142日間を要する両下腿挫創及び左脛骨内果骨折の傷害をそれぞれ負わせたものである。
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