事件番号令和5(ネ)10007
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年6月5日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、控訴人が、飲食店を経営していた被控訴人に対し、①控訴人が、被控訴人に依頼されて調理器具及び食材を購入し、その代金を立て替えた旨主張して、立替払契約に基づき、立替金5万8708円、②被控訴人が、別紙画像等目録2記載の画像(以下「本件画像2」という。)を、被控訴人のウェブサイトに掲載して表示した行為が、控訴人の著作物であるパンフレット(以下「原告パンフレット」という。甲7の1ないし8)に係る著作権(公衆送信権)の侵害に当たる旨主張して、不法行為による損害賠償として57万円、③被控訴人が、別紙画像等目録1及び3記載の画像(以下、それぞれを「本件画像1」、「本件画像3」という。)を作成し、画像等投稿サイト「インスタグラム」に投稿した行為が、控訴人の原告パンフレットに係る著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)の侵害に当たる旨主張して、不法行為による損害賠償として81万0348円、④被控訴人が、控訴人がイスラム教徒であることを知りながら、控訴人に対しアルコール販売を執拗に勧め、控訴人の宗教上の人格権を侵害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料50万円、⑤被控訴人が、控訴人の委託を受けて控訴人の作った料理の販売をした旨主張して、販売委託契約に基づく受取物引渡請求権に基づき、売上金6万0944円、⑥被控訴人が、控訴人に対し店舗を使用させることを合意したにもかかわらず、その履行をしなかったため、控訴人が損害を被った旨主張して、債務不履行による損害賠償として100万円、⑦被控訴人が、第三者に対し、控訴人の自宅の住所を開示して控訴人のプライバシー権を侵害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料100万円、⑧被控訴人が、第三者をして控訴人を脅迫、恐喝して、控訴人の生活の平穏を害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料100万円、⑨被控訴人が、原審における答弁書の陳述によって、控訴人を侮辱、罵倒して、その名誉感情及び名誉権を侵害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料200万円の合計700万円及びこれに対する令和4年12月14日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ネ)10007
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年6月5日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、控訴人が、飲食店を経営していた被控訴人に対し、①控訴人が、被控訴人に依頼されて調理器具及び食材を購入し、その代金を立て替えた旨主張して、立替払契約に基づき、立替金5万8708円、②被控訴人が、別紙画像等目録2記載の画像(以下「本件画像2」という。)を、被控訴人のウェブサイトに掲載して表示した行為が、控訴人の著作物であるパンフレット(以下「原告パンフレット」という。甲7の1ないし8)に係る著作権(公衆送信権)の侵害に当たる旨主張して、不法行為による損害賠償として57万円、③被控訴人が、別紙画像等目録1及び3記載の画像(以下、それぞれを「本件画像1」、「本件画像3」という。)を作成し、画像等投稿サイト「インスタグラム」に投稿した行為が、控訴人の原告パンフレットに係る著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)の侵害に当たる旨主張して、不法行為による損害賠償として81万0348円、④被控訴人が、控訴人がイスラム教徒であることを知りながら、控訴人に対しアルコール販売を執拗に勧め、控訴人の宗教上の人格権を侵害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料50万円、⑤被控訴人が、控訴人の委託を受けて控訴人の作った料理の販売をした旨主張して、販売委託契約に基づく受取物引渡請求権に基づき、売上金6万0944円、⑥被控訴人が、控訴人に対し店舗を使用させることを合意したにもかかわらず、その履行をしなかったため、控訴人が損害を被った旨主張して、債務不履行による損害賠償として100万円、⑦被控訴人が、第三者に対し、控訴人の自宅の住所を開示して控訴人のプライバシー権を侵害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料100万円、⑧被控訴人が、第三者をして控訴人を脅迫、恐喝して、控訴人の生活の平穏を害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料100万円、⑨被控訴人が、原審における答弁書の陳述によって、控訴人を侮辱、罵倒して、その名誉感情及び名誉権を侵害した旨主張して、不法行為による損害賠償として慰謝料200万円の合計700万円及びこれに対する令和4年12月14日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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