事件番号令和1(ワ)3008
事件名賃金等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和5年1月26日
事案の概要本件は、生命保険会社である被告の営業職員である原告が、被告に対し、被告が原告の賃金から業務上の経費を控除したことは労働基準法24条1項の賃金全額払の原則に反し許されないなどと主張して、次の(1)の各金員の支払を求めるとともに、被告の業務のために携帯電話を使用したと主張して、次の(2)の各金員の支払を求めた事案である。
事件番号令和1(ワ)3008
事件名賃金等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和5年1月26日
事案の概要
本件は、生命保険会社である被告の営業職員である原告が、被告に対し、被告が原告の賃金から業務上の経費を控除したことは労働基準法24条1項の賃金全額払の原則に反し許されないなどと主張して、次の(1)の各金員の支払を求めるとともに、被告の業務のために携帯電話を使用したと主張して、次の(2)の各金員の支払を求めた事案である。
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