事件番号令和3(行ヒ)285
事件名行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和5年7月11日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)45
原審裁判年月日令和3年5月27日
事案の概要本件は、一般職の国家公務員であり、性同一性障害である旨の医師の診断を受けている上告人が、国家公務員法86条の規定により、人事院に対し、職場のトイレの使用等に係る行政措置の要求をしたところ、いずれの要求も認められない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受けたことから、被上告人を相手に、本件判定の取消し等を求める事案である。
判示事項生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求を認められないとした人事院の判定が違法とされた事例
事件番号令和3(行ヒ)285
事件名行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和5年7月11日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)45
原審裁判年月日令和3年5月27日
事案の概要
本件は、一般職の国家公務員であり、性同一性障害である旨の医師の診断を受けている上告人が、国家公務員法86条の規定により、人事院に対し、職場のトイレの使用等に係る行政措置の要求をしたところ、いずれの要求も認められない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受けたことから、被上告人を相手に、本件判定の取消し等を求める事案である。
判示事項
生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求を認められないとした人事院の判定が違法とされた事例
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