事件番号平成26(行ウ)34
事件名生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日令和5年3月29日
事案の概要本件は、埼玉県内において生活保護法の定める保護を受けている原告らが、原告らに対応する保護の実施機関(処分行政庁)がした後記の処分をそれぞれ受けたことから、被告らのうち、これらの処分行政庁の所属する公共団体である者に対し、原告らに対応する各処分の取消しを求めるとともに(以下、併せて「本件取消訴訟」という。)、後記の処分に係る生活扶助基準の改定が国家賠償法(以下「国賠法」という。)の適用上違法であると主張して、被告国に対し、それぞれ、国賠法1条1項に基づく損害賠償及びこれに対する各改定の日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の遅延損害金の支払を求める事案である(本件取消訴訟に係る請求の趣旨には「平成25年厚生労働省告示第174号によって金額を減額する部分」(第1ないし第3事件)、「平成26年厚生労働省告示第136号によって金額を減額する部分」(第4事件)及び「平成27年厚生労働省告示第227号によって金額を減額する部分」(第5、6事件)との記載がある。しかし、別紙2処分一覧表記載の各保護変更決定は、上記各告示に基づき生活保護受給者に対する保護費を改めて決定するものであり、原告らがこれらの決定に係る生活扶助基準の改定自体が違法である旨主張し、その取消しを求めていることからすると、上記各記載にかかわらず、原告らが取消しを求める処分は、上記各改定に基づく各保護変更決定の全部であると解される。)
事件番号平成26(行ウ)34
事件名生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日令和5年3月29日
事案の概要
本件は、埼玉県内において生活保護法の定める保護を受けている原告らが、原告らに対応する保護の実施機関(処分行政庁)がした後記の処分をそれぞれ受けたことから、被告らのうち、これらの処分行政庁の所属する公共団体である者に対し、原告らに対応する各処分の取消しを求めるとともに(以下、併せて「本件取消訴訟」という。)、後記の処分に係る生活扶助基準の改定が国家賠償法(以下「国賠法」という。)の適用上違法であると主張して、被告国に対し、それぞれ、国賠法1条1項に基づく損害賠償及びこれに対する各改定の日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の遅延損害金の支払を求める事案である(本件取消訴訟に係る請求の趣旨には「平成25年厚生労働省告示第174号によって金額を減額する部分」(第1ないし第3事件)、「平成26年厚生労働省告示第136号によって金額を減額する部分」(第4事件)及び「平成27年厚生労働省告示第227号によって金額を減額する部分」(第5、6事件)との記載がある。しかし、別紙2処分一覧表記載の各保護変更決定は、上記各告示に基づき生活保護受給者に対する保護費を改めて決定するものであり、原告らがこれらの決定に係る生活扶助基準の改定自体が違法である旨主張し、その取消しを求めていることからすると、上記各記載にかかわらず、原告らが取消しを求める処分は、上記各改定に基づく各保護変更決定の全部であると解される。)
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