事件番号平成30(ワ)1654
事件名損害賠償等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和5年5月23日
事案の概要原告ら(ただし、本件訴訟係属中に承継が生じた者については、その被承継人を指す。以下、承継前の時点における事実をいうときは同じ。)は、A株式会社との間において、A株式会社から磁気治療器商品を購入してこれを第三者に賃貸してレンタル料の支払を受ける旨などの契約を締結し、上記商品の購入代金を支払い、一部レンタル料の支払を受けたが、その後、A株式会社は破産手続開始決定を受け、原告らは上記代金の一部に相当する損害を被った。
本件は、原告らが、A株式会社が原告らとの間で上記契約を締結する行為は、これらの契約に係る事業の実体が存在せず、いずれ破綻することが必至であるにもかかわらず顧客に金員を支払わせるものであって、不法行為を構成するなどと主張した上で、A株式会社の役員、顧問若しくは従業員であった者、A株式会社の支店の従業員であった者、A株式会社の関連会社若しくはその役員であった者又はA株式会社の代理店であった被告らに対し、民法709条、719条1項、2項(A株式会社の役員であった被告らについては、併せて会社法429条1項、被告株式会社Y18については、併せて民法715条)に基づき、別紙2の「請求額」欄記載の損害賠償金並びにこれに対する別紙3の「起算日1」欄及び「起算日2」欄記載の日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ワ)1654
事件名損害賠償等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和5年5月23日
事案の概要
原告ら(ただし、本件訴訟係属中に承継が生じた者については、その被承継人を指す。以下、承継前の時点における事実をいうときは同じ。)は、A株式会社との間において、A株式会社から磁気治療器商品を購入してこれを第三者に賃貸してレンタル料の支払を受ける旨などの契約を締結し、上記商品の購入代金を支払い、一部レンタル料の支払を受けたが、その後、A株式会社は破産手続開始決定を受け、原告らは上記代金の一部に相当する損害を被った。
本件は、原告らが、A株式会社が原告らとの間で上記契約を締結する行為は、これらの契約に係る事業の実体が存在せず、いずれ破綻することが必至であるにもかかわらず顧客に金員を支払わせるものであって、不法行為を構成するなどと主張した上で、A株式会社の役員、顧問若しくは従業員であった者、A株式会社の支店の従業員であった者、A株式会社の関連会社若しくはその役員であった者又はA株式会社の代理店であった被告らに対し、民法709条、719条1項、2項(A株式会社の役員であった被告らについては、併せて会社法429条1項、被告株式会社Y18については、併せて民法715条)に基づき、別紙2の「請求額」欄記載の損害賠償金並びにこれに対する別紙3の「起算日1」欄及び「起算日2」欄記載の日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加