事件番号令和4(ワ)83
事件名損害賠償請求事件
裁判所宇都宮地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和5年6月28日
事案の概要本件は、被告高体連主催の平成28年度春山安全登山講習会(以下「本件講習会」という。)において、平成29年3月27日雪崩が発生し、栃木県立高等学校の部活動の一環として参加していた生徒及び教師(以下「本件被災者ら」という。)が死亡した雪崩事故(以下「本件事故」という。)について、被告県の公務員であり、かつ、本件講習会の講師であった被告S、被告T及び被告U(この3名を、以下「被告三講師」という。)並びに被告高体連が、雪崩の発生を予見し、本件講習会を中止すべき義務があったのにこれを怠ったことによって生じたものであるとして、本件被災者らの遺族である原告らが、被告三講師及び被告高体連に対しては民法709条に基づき、被告県に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、各損害賠償金及びこれらに対する本件事故発生の日である平成29年3月27日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金(既払額を除く。)の連帯支払を求めた事案である。
事件番号令和4(ワ)83
事件名損害賠償請求事件
裁判所宇都宮地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和5年6月28日
事案の概要
本件は、被告高体連主催の平成28年度春山安全登山講習会(以下「本件講習会」という。)において、平成29年3月27日雪崩が発生し、栃木県立高等学校の部活動の一環として参加していた生徒及び教師(以下「本件被災者ら」という。)が死亡した雪崩事故(以下「本件事故」という。)について、被告県の公務員であり、かつ、本件講習会の講師であった被告S、被告T及び被告U(この3名を、以下「被告三講師」という。)並びに被告高体連が、雪崩の発生を予見し、本件講習会を中止すべき義務があったのにこれを怠ったことによって生じたものであるとして、本件被災者らの遺族である原告らが、被告三講師及び被告高体連に対しては民法709条に基づき、被告県に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、各損害賠償金及びこれらに対する本件事故発生の日である平成29年3月27日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金(既払額を除く。)の連帯支払を求めた事案である。
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