事件番号令和4(ネ)1542
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和5年5月30日
結果破棄自判
事案の概要本件は、大学教授等である控訴人ら(原審原告ら)が、国会議員である被控訴人(原審被告)に対し、被控訴人がSNSであるツイッターやインターネットテレビ等の各種媒体においてした投稿や発言など(以下「発言等」という。)により、名誉を毀損され又は名誉感情を害されたと主張して、民法709条に基づく損害賠償請求として、それぞれ慰謝料及び弁護士費用相当額(控訴人A1につき合計660万円、控訴人A2につき合計220万円、控訴人A3につき合計110万円、控訴人A4につき合計110万円)並びにこれらに対する最後の不法行為の日(平成30年7月18日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号附則17条3項によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前のもの。以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、民法723条に基づく名誉回復請求としてツイッターにおける投稿の削除及び謝罪文の掲載を求める事案である。
判示事項の要旨国会議員が、ツイッターやインターネットテレビ等において、大学教授等が科研費を利用して行った研究に関してした種々の発言等について、多くは意見・論評の範囲を出るものではなく違法とはいえないが、一部は事実摘示による名誉毀損にあたり違法であるとして、大学教授等による損害賠償請求を全部棄却した原判決を一部変更し、一部認容した事例
事件番号令和4(ネ)1542
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和5年5月30日
結果破棄自判
事案の概要
本件は、大学教授等である控訴人ら(原審原告ら)が、国会議員である被控訴人(原審被告)に対し、被控訴人がSNSであるツイッターやインターネットテレビ等の各種媒体においてした投稿や発言など(以下「発言等」という。)により、名誉を毀損され又は名誉感情を害されたと主張して、民法709条に基づく損害賠償請求として、それぞれ慰謝料及び弁護士費用相当額(控訴人A1につき合計660万円、控訴人A2につき合計220万円、控訴人A3につき合計110万円、控訴人A4につき合計110万円)並びにこれらに対する最後の不法行為の日(平成30年7月18日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号附則17条3項によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前のもの。以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、民法723条に基づく名誉回復請求としてツイッターにおける投稿の削除及び謝罪文の掲載を求める事案である。
判示事項の要旨
国会議員が、ツイッターやインターネットテレビ等において、大学教授等が科研費を利用して行った研究に関してした種々の発言等について、多くは意見・論評の範囲を出るものではなく違法とはいえないが、一部は事実摘示による名誉毀損にあたり違法であるとして、大学教授等による損害賠償請求を全部棄却した原判決を一部変更し、一部認容した事例
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