事件番号令和1(ワ)273
事件名国家賠償請求事件
裁判所富山地方裁判所 民事部
裁判年月日令和5年7月5日
事案の概要本件は、被告滑川市の設置する中学校の教員であった原告らの被相続人がくも膜下出血を発症し、死亡したのは、同中学校の校長が、自己の指揮監督する教員につき、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ心身の健康を損なうことのないよう注意する義務を怠ったことが原因であるとして、被相続人の妻である原告A並びに子である原告B及び原告Cが、被告滑川市に対しては、国家賠償法1条1項又は平成29年法律第44号による改正前民法(以下「旧民法」という。)415条に基づく損害賠償請求として、同校長の費用負担者である被告富山県に対しては、国家賠償法3条1項に基づく損害賠償請求として、連帯して、死亡慰謝料、逸失利益及び葬祭料等の合計1億0629万円の各法定相続分相当額及びこれに対する原告らの被相続人の死亡日である平成28年8月9日から支払済みまで旧民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)273
事件名国家賠償請求事件
裁判所富山地方裁判所 民事部
裁判年月日令和5年7月5日
事案の概要
本件は、被告滑川市の設置する中学校の教員であった原告らの被相続人がくも膜下出血を発症し、死亡したのは、同中学校の校長が、自己の指揮監督する教員につき、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ心身の健康を損なうことのないよう注意する義務を怠ったことが原因であるとして、被相続人の妻である原告A並びに子である原告B及び原告Cが、被告滑川市に対しては、国家賠償法1条1項又は平成29年法律第44号による改正前民法(以下「旧民法」という。)415条に基づく損害賠償請求として、同校長の費用負担者である被告富山県に対しては、国家賠償法3条1項に基づく損害賠償請求として、連帯して、死亡慰謝料、逸失利益及び葬祭料等の合計1億0629万円の各法定相続分相当額及びこれに対する原告らの被相続人の死亡日である平成28年8月9日から支払済みまで旧民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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