事件番号令和4(ワ)138
事件名慰謝料請求事件
裁判所津地方裁判所 四日市支部
裁判年月日令和5年4月19日
事案の概要本件は、元外国籍である原告が、ゴルフ場の運営等を行う権利能力なき社団である被告に対して入会の申込みをしたところ、原告が元外国籍であることを理由に入会を拒否されたことにより精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用30万円)の支払及びこれに対する不法行為の日より後の日である令和4年5月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)138
事件名慰謝料請求事件
裁判所津地方裁判所 四日市支部
裁判年月日令和5年4月19日
事案の概要
本件は、元外国籍である原告が、ゴルフ場の運営等を行う権利能力なき社団である被告に対して入会の申込みをしたところ、原告が元外国籍であることを理由に入会を拒否されたことにより精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用30万円)の支払及びこれに対する不法行為の日より後の日である令和4年5月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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