事件番号平成26(行ウ)46
事件名生活保護変更決定処分取消請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和5年5月26日
事案の概要本件は、千葉県内において生活保護法による保護を受けている原告らが、厚生労働大臣は、平成25年5月16日厚生労働省告示第174号(以下「平成25年告示」という。)、平成26年3月31日厚生労働省告示第136号(以下「平成26年告示」という。)、平成27年3月31日厚生労働省告示第227号(以下「平成27年告示」という。)により「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)に定める生活扶助の基準の改定を行った(以下、上記各告示による改定をそれぞれ「平成25年改定」「平成26年改定」「平成27年改定」といい、これらを併せて「本件改定」という。)ところ、平成25年改定に伴い各処分行政庁から平成25年8月1日以降の生活扶助費を減額する保護変更決定(以下「本件各変更決定」という。)をそれぞれ受けたことから、本件各変更決定は、憲法25条、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和54年条約第6号。以下「社会権規約」という。)9条、生活保護法3条、8条、56条に違反するものであると主張して、各処分行政庁が所属する被告らに対し、本件各変更決定のうち減額部分の取消しを求める事案である。
事件番号平成26(行ウ)46
事件名生活保護変更決定処分取消請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和5年5月26日
事案の概要
本件は、千葉県内において生活保護法による保護を受けている原告らが、厚生労働大臣は、平成25年5月16日厚生労働省告示第174号(以下「平成25年告示」という。)、平成26年3月31日厚生労働省告示第136号(以下「平成26年告示」という。)、平成27年3月31日厚生労働省告示第227号(以下「平成27年告示」という。)により「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)に定める生活扶助の基準の改定を行った(以下、上記各告示による改定をそれぞれ「平成25年改定」「平成26年改定」「平成27年改定」といい、これらを併せて「本件改定」という。)ところ、平成25年改定に伴い各処分行政庁から平成25年8月1日以降の生活扶助費を減額する保護変更決定(以下「本件各変更決定」という。)をそれぞれ受けたことから、本件各変更決定は、憲法25条、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和54年条約第6号。以下「社会権規約」という。)9条、生活保護法3条、8条、56条に違反するものであると主張して、各処分行政庁が所属する被告らに対し、本件各変更決定のうち減額部分の取消しを求める事案である。
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