事件番号令和4(ネ)227
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和5年5月26日
結果棄却
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成31(ワ)301
事案の概要本件は、北九州市内で飲食店(ラウンジ)を経営していた被控訴人が、指定暴力団五代目P会傘下の暴力団五代目Q組の構成員から刃物で顔面を切りつけられる等の襲撃行為(本件襲撃)を受けて負傷し、後遺障害が残存するなどの損害を受けたと主張し、①P会総裁である控訴人A及びP会会長である控訴人Bに対しては、民法715条1項又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)31条の2に基づき、②Q組組長である控訴人Cに対しては、民法719条1項の共同不法行為責任又は同法715条1項に基づき、損害賠償金7973万5090円及びこれに対する本件襲撃の日である平成24年9月7日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号令和4(ネ)227
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和5年5月26日
結果棄却
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成31(ワ)301
事案の概要
本件は、北九州市内で飲食店(ラウンジ)を経営していた被控訴人が、指定暴力団五代目P会傘下の暴力団五代目Q組の構成員から刃物で顔面を切りつけられる等の襲撃行為(本件襲撃)を受けて負傷し、後遺障害が残存するなどの損害を受けたと主張し、①P会総裁である控訴人A及びP会会長である控訴人Bに対しては、民法715条1項又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)31条の2に基づき、②Q組組長である控訴人Cに対しては、民法719条1項の共同不法行為責任又は同法715条1項に基づき、損害賠償金7973万5090円及びこれに対する本件襲撃の日である平成24年9月7日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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