事件番号令和1(行ウ)490
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月26日
事案の概要本件は、原告が、被相続人Aから相続により取得した財産のうち、目黒区(住所省略)所在の別紙1物件目録記載の各土地(以下「本件各土地」という。)の時価について、宅地の価額から借地権割合70%相当額を控除して、相続税の申告及び修正申告をしたところ、目黒税務署長が、本件各土地の2分の1に相当する部分について土地の無償返還に関する届出書が提出されていたことから、同部分の時価は宅地の価額の80%相当額であるとして、相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたため、原告が同各処分はいずれも違法であると主張して、同更正処分のうち原告が修正申告した納付税額を超える部分及び同賦課決定処分のうち原告の修正申告に係る過少申告加算税額を超える部分の各取消しを求める事案である。
判示事項借地権設定契約がされたが、土地所有者が現にその利用につき一定の制限を受けるほかには借地人に経済的利益が移転していない場合における、当該土地に係る相続税法22条所定の「価額」
裁判要旨借地権設定契約がされたが、土地所有者が現にその利用につき一定の制限を受けるほかには借地人に経済的利益が移転していない場合、当該土地の客観的な交換価値を評価するに当たっては、当該利用制限から受ける価値減少分を考慮すれば足りるところ、当該土地の客観的な交換価値は自用地としての価額の80%相当額を下回るものではない。
事件番号令和1(行ウ)490
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年1月26日
事案の概要
本件は、原告が、被相続人Aから相続により取得した財産のうち、目黒区(住所省略)所在の別紙1物件目録記載の各土地(以下「本件各土地」という。)の時価について、宅地の価額から借地権割合70%相当額を控除して、相続税の申告及び修正申告をしたところ、目黒税務署長が、本件各土地の2分の1に相当する部分について土地の無償返還に関する届出書が提出されていたことから、同部分の時価は宅地の価額の80%相当額であるとして、相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたため、原告が同各処分はいずれも違法であると主張して、同更正処分のうち原告が修正申告した納付税額を超える部分及び同賦課決定処分のうち原告の修正申告に係る過少申告加算税額を超える部分の各取消しを求める事案である。
判示事項
借地権設定契約がされたが、土地所有者が現にその利用につき一定の制限を受けるほかには借地人に経済的利益が移転していない場合における、当該土地に係る相続税法22条所定の「価額」
裁判要旨
借地権設定契約がされたが、土地所有者が現にその利用につき一定の制限を受けるほかには借地人に経済的利益が移転していない場合、当該土地の客観的な交換価値を評価するに当たっては、当該利用制限から受ける価値減少分を考慮すれば足りるところ、当該土地の客観的な交換価値は自用地としての価額の80%相当額を下回るものではない。
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