事件番号令和4合(わ)102
事件名殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第7部
裁判年月日令和5年6月13日
事案の概要本件公訴事実は、「被告人は、第1 令和3年12月17日午後1時17分頃、東京都葛飾区ab丁目c番d号付近路上において、被害者(当時48歳の女性)に対し、殺意をもって、その背部をペティナイフ(刃体の長さ約12.8センチメートル)で1回突き刺したが、同人に全治まで約2週間を要する背部刺創の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった 第2 業務その他正当な理由による場合でないのに、前記日時場所において、前記ペティナイフ1本を携帯した」というものである。
事件番号令和4合(わ)102
事件名殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第7部
裁判年月日令和5年6月13日
事案の概要
本件公訴事実は、「被告人は、第1 令和3年12月17日午後1時17分頃、東京都葛飾区ab丁目c番d号付近路上において、被害者(当時48歳の女性)に対し、殺意をもって、その背部をペティナイフ(刃体の長さ約12.8センチメートル)で1回突き刺したが、同人に全治まで約2週間を要する背部刺創の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった 第2 業務その他正当な理由による場合でないのに、前記日時場所において、前記ペティナイフ1本を携帯した」というものである。
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