事件番号令和2(ワ)13631
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月3日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要主位的請求1
原告が、原告と被告株式会社サンテック(以下「被告会社」という。)との間で、e-J 電子カルテと呼ばれる電子カルテ等を取り扱う医療機関向けのコンピュータシステム(以下、単に「e-J 電子カルテ」という。また、電子カルテ等を取り扱う医療機関向けのコンピュータシステムについて、単に、「電子カルテシステム」ということがある。)の販売委託契約を締結し、同契約において原告が商談に入った見込み客に対して被告会社は商談に入らないことを約束したにもかかわらず、被告会社の従業員であった被告A(以下「被告A」という。)が、原告がB診療所とe-J電子カルテにつき商談に入っていたにもかかわらず、B診療所に対して e-J 電子カルテを販売したことが、同販売委託契約の債務不履行に当たると主張して、被告らに対して、連帯して400万円の損害賠償及び平成29年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求する事案。
主位的請求2(請求の趣旨に従い、主位的請求、予備的請求を整理。以下、同じ)
原告が、被告らは、前記 のB診療所への e-J 電子カルテの販売後である平成25年1月24日、原告に対し、e-J 電子カルテに関する資料等を一切保有せず、e-J 電子カルテを販売しないこと等を誓約したにもかかわらず、被告らが e-J 電子カルテ及びその資料を保有し、また、e-J 電子カルテを販売したことが債務不履行に当たると主張して、被告らに対して、連帯して400万円の損害賠償及び平成29年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求する事案。
主位的請求3
原告が、被告らは、平成27年4月1日に、原告との裁判上の和解で、被告らが e-J 電子カルテを使用、販売しないことを合意したにもかかわらず、被告らは、同日以降も繰り返し e-J 電子カルテを用いてB診療所の電子カルテの保守行為をしたことが債務不履行に当たると主張して、被告らに対して、連帯して400万円の損害賠償及び平成29年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求する事案。
予備的請求1
原告が、原告の元従業員である被告Aが、原告の在職中又は原告退職後に原告の了承を得ずに原告の営業秘密である e-J電子カルテのソースコードを入手し、又は原告の在職中又は原告退職後に原告から e-J 電子カルテのソースコードの開示を受けたもののその開示の趣旨に反して前記 の販売契約に基づきB診療所へ e-J 電子カルテを導入したことが、被告Aについて不正競争防止法2条1項4号又は7号の不正競争行為に当たり、被告会社については、被告Aが上記の経過で e-J電子カルテのソースコードを入手したことを知りつつB診療所に e-J 電子カルテを導入したことが、同項5号又は7号の不正競争行為に当たると主張して、被告らに対して、平成29年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで連帯して400万円の損害賠償及び平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案。
予備的請求2
原告が、原告は原告の従業員及び外部業者に e-J 電子カルテを開発させることによって e-J 電子カルテの著作権を取得したところ、被告らが前記 のとおりB診療所にe-J電子カルテを導入したことが原告の複製権を侵害する不法行為に当たると主張して、被告らに対して、平成29年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで、連帯して400万円の損害賠償及び平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案。
事件番号令和2(ワ)13631
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月3日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
主位的請求1
原告が、原告と被告株式会社サンテック(以下「被告会社」という。)との間で、e-J 電子カルテと呼ばれる電子カルテ等を取り扱う医療機関向けのコンピュータシステム(以下、単に「e-J 電子カルテ」という。また、電子カルテ等を取り扱う医療機関向けのコンピュータシステムについて、単に、「電子カルテシステム」ということがある。)の販売委託契約を締結し、同契約において原告が商談に入った見込み客に対して被告会社は商談に入らないことを約束したにもかかわらず、被告会社の従業員であった被告A(以下「被告A」という。)が、原告がB診療所とe-J電子カルテにつき商談に入っていたにもかかわらず、B診療所に対して e-J 電子カルテを販売したことが、同販売委託契約の債務不履行に当たると主張して、被告らに対して、連帯して400万円の損害賠償及び平成29年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求する事案。
主位的請求2(請求の趣旨に従い、主位的請求、予備的請求を整理。以下、同じ)
原告が、被告らは、前記 のB診療所への e-J 電子カルテの販売後である平成25年1月24日、原告に対し、e-J 電子カルテに関する資料等を一切保有せず、e-J 電子カルテを販売しないこと等を誓約したにもかかわらず、被告らが e-J 電子カルテ及びその資料を保有し、また、e-J 電子カルテを販売したことが債務不履行に当たると主張して、被告らに対して、連帯して400万円の損害賠償及び平成29年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求する事案。
主位的請求3
原告が、被告らは、平成27年4月1日に、原告との裁判上の和解で、被告らが e-J 電子カルテを使用、販売しないことを合意したにもかかわらず、被告らは、同日以降も繰り返し e-J 電子カルテを用いてB診療所の電子カルテの保守行為をしたことが債務不履行に当たると主張して、被告らに対して、連帯して400万円の損害賠償及び平成29年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求する事案。
予備的請求1
原告が、原告の元従業員である被告Aが、原告の在職中又は原告退職後に原告の了承を得ずに原告の営業秘密である e-J電子カルテのソースコードを入手し、又は原告の在職中又は原告退職後に原告から e-J 電子カルテのソースコードの開示を受けたもののその開示の趣旨に反して前記 の販売契約に基づきB診療所へ e-J 電子カルテを導入したことが、被告Aについて不正競争防止法2条1項4号又は7号の不正競争行為に当たり、被告会社については、被告Aが上記の経過で e-J電子カルテのソースコードを入手したことを知りつつB診療所に e-J 電子カルテを導入したことが、同項5号又は7号の不正競争行為に当たると主張して、被告らに対して、平成29年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで連帯して400万円の損害賠償及び平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案。
予備的請求2
原告が、原告は原告の従業員及び外部業者に e-J 電子カルテを開発させることによって e-J 電子カルテの著作権を取得したところ、被告らが前記 のとおりB診療所にe-J電子カルテを導入したことが原告の複製権を侵害する不法行為に当たると主張して、被告らに対して、平成29年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで、連帯して400万円の損害賠償及び平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案。
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