事件番号 | 令和4(ワ)9150 |
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事件名 | 不正競争行為差止等請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和5年1月27日 |
事件種別 | 商標権・民事訴訟 |
事案の概要 | 本件は、原告が、「日本綜合医学会」の標章について原告の商品等表示として周知、著名であり、また、商標権を有すると主張して、被告に対し、 ① 請求の趣旨 1 項、2項 被告がその事業に「一般社団法人日本綜合医学会」又は「日本綜合医学会」を含む名称を用いることが原告の商標権を侵害し、また、不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に当たるとして、被告に対し、商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づき被告が事業活動にこれらの名称を用いることの差止めを、不正競争防止法3条2項に基づき、被告の設立登記中の「一般社団法人日本綜合医学会」の名称の抹消を請求し、 ② 請求の趣旨3項、4項 被告が「一般社団法人日本綜合医学会」の題号を付した書籍を出版したことが、原告の商標権を侵害し、また、不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に当たるとして、被告に対し、商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づき頒布の差止め及び商標法36条2項又は不正競争防止法3条2項に基づき書籍の廃棄を請求し、 ③ 請求の趣旨5項、6項 被告が「nihonsogoigakukai」、「nihonsogoigakukai」の文字を含むドメイン名を用いることが、原告の商標権を侵害し、また、不正競争防止法2条1項1号、2号又は19号の不正競争行為に当たるとして、被告に対し、商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づきこれらのドメイン名の使用の差止めを請求し、 また、 ㋐主位的請求 主位的に、被告に対し、不正競争防止法3条2項に基づき、「nihonsogoigakukai.com」のドメイン名及び「http:// 以下省略」のウェブサイト(以下「本件被告ウェブサイト」という。)の抹消登録を請求し ㋑予備的請求 予備的に、被告に対し、不正競争防止法3条2項に基づき本件被告ウェブサイトにおける「一般社団法人日本綜合医学会」及び「日本綜合医学会」、「nihonsogoigakukai」を含む文字列(「nihonsogoigakukai@gmail.com」を含む。)の削除を請求し、 ④ 請求の趣旨7項 不正競争防止法4条に基づき弁護士費用相当損害金として100万円を請求する 事案である。 |
事件番号 | 令和4(ワ)9150 |
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事件名 | 不正競争行為差止等請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和5年1月27日 |
事件種別 | 商標権・民事訴訟 |
事案の概要 |
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本件は、原告が、「日本綜合医学会」の標章について原告の商品等表示として周知、著名であり、また、商標権を有すると主張して、被告に対し、 ① 請求の趣旨 1 項、2項 被告がその事業に「一般社団法人日本綜合医学会」又は「日本綜合医学会」を含む名称を用いることが原告の商標権を侵害し、また、不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に当たるとして、被告に対し、商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づき被告が事業活動にこれらの名称を用いることの差止めを、不正競争防止法3条2項に基づき、被告の設立登記中の「一般社団法人日本綜合医学会」の名称の抹消を請求し、 ② 請求の趣旨3項、4項 被告が「一般社団法人日本綜合医学会」の題号を付した書籍を出版したことが、原告の商標権を侵害し、また、不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に当たるとして、被告に対し、商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づき頒布の差止め及び商標法36条2項又は不正競争防止法3条2項に基づき書籍の廃棄を請求し、 ③ 請求の趣旨5項、6項 被告が「nihonsogoigakukai」、「nihonsogoigakukai」の文字を含むドメイン名を用いることが、原告の商標権を侵害し、また、不正競争防止法2条1項1号、2号又は19号の不正競争行為に当たるとして、被告に対し、商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づきこれらのドメイン名の使用の差止めを請求し、 また、 ㋐主位的請求 主位的に、被告に対し、不正競争防止法3条2項に基づき、「nihonsogoigakukai.com」のドメイン名及び「http:// 以下省略」のウェブサイト(以下「本件被告ウェブサイト」という。)の抹消登録を請求し ㋑予備的請求 予備的に、被告に対し、不正競争防止法3条2項に基づき本件被告ウェブサイトにおける「一般社団法人日本綜合医学会」及び「日本綜合医学会」、「nihonsogoigakukai」を含む文字列(「nihonsogoigakukai@gmail.com」を含む。)の削除を請求し、 ④ 請求の趣旨7項 不正競争防止法4条に基づき弁護士費用相当損害金として100万円を請求する 事案である。 |