事件番号令和2(ワ)32726
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ページング方法及び装置
事案の概要本件は、 発明の名称を「ページング方法及び装置」とする特許権(以下、「本件特許権」といい、本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が、被告が遅くとも平成22年12月24日から「Xi(クロッシィ)」というサービス名でLTE(Long Term Evolution)方式(以下「LTE通信方式」という。)を利用して提供している無線通信ネットワークサービスで用いられている方法(以下、被告が提供するサービスを「被告サービス」といい、そこで用いられている方法を「被告方法」という。)が、本件特許に係る発明の技術的範囲に属し、実施料相当損害金を利得しているとして、不当利得返還請求権に基づき、2225億5160万2500円の一部である1億円及びこれに対する令和3年1月20日(訴状送達の日の翌日)から平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による利息の支払を請求する事案である。
事件番号令和2(ワ)32726
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ページング方法及び装置
事案の概要
本件は、 発明の名称を「ページング方法及び装置」とする特許権(以下、「本件特許権」といい、本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が、被告が遅くとも平成22年12月24日から「Xi(クロッシィ)」というサービス名でLTE(Long Term Evolution)方式(以下「LTE通信方式」という。)を利用して提供している無線通信ネットワークサービスで用いられている方法(以下、被告が提供するサービスを「被告サービス」といい、そこで用いられている方法を「被告方法」という。)が、本件特許に係る発明の技術的範囲に属し、実施料相当損害金を利得しているとして、不当利得返還請求権に基づき、2225億5160万2500円の一部である1億円及びこれに対する令和3年1月20日(訴状送達の日の翌日)から平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による利息の支払を請求する事案である。
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