事件番号令和4(ワ)11889
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年12月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称入力支援コンピュータプログラム、入力支援コンピュータシステム
事案の概要本件は、発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム、入力支援コンピュータシステム」とする特許権を有する原告が、被告シャープ株式会社(以下「被告シャープ」という。)が製造し、被告KDDI株式会社(以下「被告KDDI」という。)が販売している「SHV44」、「SHV45」、「SHV46」というスマートフォン(以下、併せて「被告製品」という。)が、同特許権に係る発明の技術的範囲に属するとして、民法709条、特許法102条3項に基づき、被告らに対して、連帯して250万7685円及びこれに対する不法行為の日より後の日である令和4年6月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による金員の支払を請求する事案である。
事件番号令和4(ワ)11889
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年12月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称入力支援コンピュータプログラム、入力支援コンピュータシステム
事案の概要
本件は、発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム、入力支援コンピュータシステム」とする特許権を有する原告が、被告シャープ株式会社(以下「被告シャープ」という。)が製造し、被告KDDI株式会社(以下「被告KDDI」という。)が販売している「SHV44」、「SHV45」、「SHV46」というスマートフォン(以下、併せて「被告製品」という。)が、同特許権に係る発明の技術的範囲に属するとして、民法709条、特許法102条3項に基づき、被告らに対して、連帯して250万7685円及びこれに対する不法行為の日より後の日である令和4年6月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による金員の支払を請求する事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加