事件番号令和3(行コ)64
事件名所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和4年7月20日
事案の概要本件は、承継前一審原告Aが、平成26年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」と総称する。)について、収入の計上の誤り等を理由とする更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けたほか、Aの子である被控訴人B及び同Cを賃貸人として第三者に賃貸されたA所有土地の賃料に係る収益はAに帰属するとして、増額更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい、本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。また、本件通知処分と本件更正処分等を併せて「本件各処分」という。)を受けたことから、控訴人に対し、本件各処分の取消しを求める事案である。
事件番号令和3(行コ)64
事件名所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和4年7月20日
事案の概要
本件は、承継前一審原告Aが、平成26年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」と総称する。)について、収入の計上の誤り等を理由とする更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けたほか、Aの子である被控訴人B及び同Cを賃貸人として第三者に賃貸されたA所有土地の賃料に係る収益はAに帰属するとして、増額更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい、本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。また、本件通知処分と本件更正処分等を併せて「本件各処分」という。)を受けたことから、控訴人に対し、本件各処分の取消しを求める事案である。
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