事件番号令和2(行ウ)138
事件名違法確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年2月21日
事案の概要本件は、原告が、内閣官房内閣総務官(以下「内閣総務官」という。)に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき、別紙2情報公開請求文書目録記載の各行政文書の開示請求をしたところ、内閣総務官から、開示請求の日から30日以内に開示決定等(情報公開法9条各項の決定をいう。以下同じ。)を行うことが事務処理上困難であるとして、同法10条2項に基づき開示決定等の期限を30日間延長する旨の通知を受けたため(以下、この延長を「本件延長」という。)、本件延長は同項に定められた要件を満たさないものであり、内閣総務官が本件延長をしたことは国家賠償法1条1項の適用上違法であるなどと主張して、被告に対し、同項に基づき、損害賠償金11万円(慰謝料及び弁護士費用)及びこれに対する上記通知を受けた日である令和2年10月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項内閣官房内閣総務官が行政文書の開示請求につき開示決定等の期限を延長したことが、国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
裁判要旨内閣官房内閣総務官が行政文書の開示請求につき開示決定等の期限を延長したことは、開示請求の対象となる文書の検索作業が全体として容易なものではなかったこと、不開示部分の有無の審査に一定の期間を要することもやむを得ないものであったこと、当時開示請求に対応する事務を担当する職員が特に繁忙であったことなど判示の事情の下では、当時の状況から客観的にみて、情報公開法10条2項にいう「事務処理上の困難」があったものと認められるから、国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえない。
事件番号令和2(行ウ)138
事件名違法確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年2月21日
事案の概要
本件は、原告が、内閣官房内閣総務官(以下「内閣総務官」という。)に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき、別紙2情報公開請求文書目録記載の各行政文書の開示請求をしたところ、内閣総務官から、開示請求の日から30日以内に開示決定等(情報公開法9条各項の決定をいう。以下同じ。)を行うことが事務処理上困難であるとして、同法10条2項に基づき開示決定等の期限を30日間延長する旨の通知を受けたため(以下、この延長を「本件延長」という。)、本件延長は同項に定められた要件を満たさないものであり、内閣総務官が本件延長をしたことは国家賠償法1条1項の適用上違法であるなどと主張して、被告に対し、同項に基づき、損害賠償金11万円(慰謝料及び弁護士費用)及びこれに対する上記通知を受けた日である令和2年10月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
内閣官房内閣総務官が行政文書の開示請求につき開示決定等の期限を延長したことが、国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
裁判要旨
内閣官房内閣総務官が行政文書の開示請求につき開示決定等の期限を延長したことは、開示請求の対象となる文書の検索作業が全体として容易なものではなかったこと、不開示部分の有無の審査に一定の期間を要することもやむを得ないものであったこと、当時開示請求に対応する事務を担当する職員が特に繁忙であったことなど判示の事情の下では、当時の状況から客観的にみて、情報公開法10条2項にいう「事務処理上の困難」があったものと認められるから、国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえない。
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