事件番号令和2(行ウ)323
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月9日
判示事項1 自動車が所得税法38条2項の「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当しない場合
2 希少性があり、取得時の価額よりも高額で譲渡された高級自動車について、所得税法38条2項の「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当しない場合には当らないとされた事例
3 外貨と円貨の交換により生じた為替差損益が、所得税法33条1項にいう譲渡所得と同法35条1項にいう雑所得のいずれに該当するか
裁判要旨1 自動車が法38条2項の「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当しないのは、それが「骨とう」すなわち「古美術品、古文書、出土品、遺物等」に類するといえる程度の長期間を経てもなお確立した高い価値を維持しているような例外的な場合に限られる。
2 349台限定で製造されたため希少性があり、オークション等で新車時の定価を超える価額で取引されることも多い高級自動車のうちの1台であっても、①高性能のエンジンを搭載し、正規代理店のメンテナンスを受けているなど自動車としての本来的な機能が優れていることもその価格形成要因になっていること、②投機の対象とされていること、③当該自動車については製造から約18年後に売却されていることなど判示の事情の下においては、所得税法38条2項の「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当しない場合には当らない。
3 外貨と円貨の交換により生じた為替差損益は、所得税法35条1項にいう雑所得に該当する。
事件番号令和2(行ウ)323
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月9日
判示事項
1 自動車が所得税法38条2項の「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当しない場合
2 希少性があり、取得時の価額よりも高額で譲渡された高級自動車について、所得税法38条2項の「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当しない場合には当らないとされた事例
3 外貨と円貨の交換により生じた為替差損益が、所得税法33条1項にいう譲渡所得と同法35条1項にいう雑所得のいずれに該当するか
裁判要旨
1 自動車が法38条2項の「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当しないのは、それが「骨とう」すなわち「古美術品、古文書、出土品、遺物等」に類するといえる程度の長期間を経てもなお確立した高い価値を維持しているような例外的な場合に限られる。
2 349台限定で製造されたため希少性があり、オークション等で新車時の定価を超える価額で取引されることも多い高級自動車のうちの1台であっても、①高性能のエンジンを搭載し、正規代理店のメンテナンスを受けているなど自動車としての本来的な機能が優れていることもその価格形成要因になっていること、②投機の対象とされていること、③当該自動車については製造から約18年後に売却されていることなど判示の事情の下においては、所得税法38条2項の「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当しない場合には当らない。
3 外貨と円貨の交換により生じた為替差損益は、所得税法35条1項にいう雑所得に該当する。
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