事件番号令和4(ワ)998
事件名国家賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和5年4月18日
事案の概要本件は、大阪府警察の警察官が令状を取得することなく原告の居宅に立入ったことにより精神的苦痛を被ったと主張して、原告が、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、慰謝料及び弁護士費用として110万円及びこれに対する令和元年7月8日(立入り日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)998
事件名国家賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和5年4月18日
事案の概要
本件は、大阪府警察の警察官が令状を取得することなく原告の居宅に立入ったことにより精神的苦痛を被ったと主張して、原告が、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、慰謝料及び弁護士費用として110万円及びこれに対する令和元年7月8日(立入り日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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