事件番号令和3(ワ)15628等
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年4月20日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件本訴は、原告の夫である亡B(以下「B」という。)が、出版社である被告の依頼により、武士道に関する書籍(以下「本件書籍」という。)の原稿を執筆していたところ、その完成前である平成 27 年 12 月頃に死亡したため、その後、本件書籍の出版に向けた作業を引き継ぎ、令和 2 年 11 月頃にその最終稿を作成した原告が、被告が、被告とB又は原告との間で未だ本件書籍の出版契約が締結されていないにもかかわらず、インターネット上で本件書籍の出版予告を行ったことにつき、①Bが本件書籍の原稿の著作者として有する著作者人格権(公表権)を侵害した旨(主位的請求)、又は、②本を出版しようとする者である原告の自己決定権を侵害した旨(予備的請求)を主張して、不法行為に基づく損害賠償請求(①につき、著作権法(以下「法」という。)116 条 1 項、2 項、115 条、民法 709 条、②につき、民法 709 条)として、330 万円及びこれに対する不法行為後である令和 3 年 7 月 29 日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)15628等
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年4月20日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件本訴は、原告の夫である亡B(以下「B」という。)が、出版社である被告の依頼により、武士道に関する書籍(以下「本件書籍」という。)の原稿を執筆していたところ、その完成前である平成 27 年 12 月頃に死亡したため、その後、本件書籍の出版に向けた作業を引き継ぎ、令和 2 年 11 月頃にその最終稿を作成した原告が、被告が、被告とB又は原告との間で未だ本件書籍の出版契約が締結されていないにもかかわらず、インターネット上で本件書籍の出版予告を行ったことにつき、①Bが本件書籍の原稿の著作者として有する著作者人格権(公表権)を侵害した旨(主位的請求)、又は、②本を出版しようとする者である原告の自己決定権を侵害した旨(予備的請求)を主張して、不法行為に基づく損害賠償請求(①につき、著作権法(以下「法」という。)116 条 1 項、2 項、115 条、民法 709 条、②につき、民法 709 条)として、330 万円及びこれに対する不法行為後である令和 3 年 7 月 29 日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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