事件番号平成31(行コ)101
事件名鉄道運賃上限認可取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年3月19日
事案の概要本件は,北総線(京成高砂駅と印旛日本医大駅間の路線)における旅客の運送を行う北総鉄道株式会社(以下「北総鉄道」という。),並びに北総鉄道が所有する鉄道線路(京成高砂駅と小室駅間の路線)及び千葉ニュータウン鉄道株式会社(以下「千葉ニュータウン鉄道」という。)が所有する鉄道線路(小室駅と印旛日本医大駅間の路線)等を使用して,成田空港線(京成高砂駅と成田空港駅間の路線)における旅客の運送を行う京成電鉄株式会社(以下「京成電鉄」という。)が,平成26年4月1日に消費税率が5パーセントから8パーセントに引き上げられたこと(以下「平成26年消費税率引上げ」という。)に伴い,北総鉄道においては北総線について,京成電鉄においては成田空港線について,旅客運賃の上限変更の認可を申請し(以下,北総鉄道による上記申請を「本件北総申請」,京成電鉄による上記申請を「本件京成申請」といい,両申請を併せて「本件各申請」という。),国土交通大臣が,鉄道事業法16条1項に基づき,いずれも平成26年3月4日付けで,旅客運賃の上限変更認可処分(以下,本件北総申請に対する処分を「本件北総処分」,本件京成申請に対する処分を「本件京成処分」といい,両処分を併せて「本件各処分」という。)をしたところ,北総線及び成田空港線の沿線住民であると主張している控訴人A及びその子である控訴人Bが,本件各申請に係る旅客運賃の上限が「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないもの」(鉄道事業法16条2項)となっていないことから,同項に違反する違法があるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成31(行コ)101
事件名鉄道運賃上限認可取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年3月19日
事案の概要
本件は,北総線(京成高砂駅と印旛日本医大駅間の路線)における旅客の運送を行う北総鉄道株式会社(以下「北総鉄道」という。),並びに北総鉄道が所有する鉄道線路(京成高砂駅と小室駅間の路線)及び千葉ニュータウン鉄道株式会社(以下「千葉ニュータウン鉄道」という。)が所有する鉄道線路(小室駅と印旛日本医大駅間の路線)等を使用して,成田空港線(京成高砂駅と成田空港駅間の路線)における旅客の運送を行う京成電鉄株式会社(以下「京成電鉄」という。)が,平成26年4月1日に消費税率が5パーセントから8パーセントに引き上げられたこと(以下「平成26年消費税率引上げ」という。)に伴い,北総鉄道においては北総線について,京成電鉄においては成田空港線について,旅客運賃の上限変更の認可を申請し(以下,北総鉄道による上記申請を「本件北総申請」,京成電鉄による上記申請を「本件京成申請」といい,両申請を併せて「本件各申請」という。),国土交通大臣が,鉄道事業法16条1項に基づき,いずれも平成26年3月4日付けで,旅客運賃の上限変更認可処分(以下,本件北総申請に対する処分を「本件北総処分」,本件京成申請に対する処分を「本件京成処分」といい,両処分を併せて「本件各処分」という。)をしたところ,北総線及び成田空港線の沿線住民であると主張している控訴人A及びその子である控訴人Bが,本件各申請に係る旅客運賃の上限が「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないもの」(鉄道事業法16条2項)となっていないことから,同項に違反する違法があるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
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