事件番号令和1(行コ)156
事件名精神保健指定医の指定取消処分の取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年2月6日
事案の概要本件は,平成24年6月20日,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)18条1項の規定に基づき,厚生労働大臣により精神保健指定医(以下「指定医」という。)として指定された被控訴人が,平成28年10月26日,同大臣から,指定医の指定申請時に精神科実務経験証明書類(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則1条1項5号参照)の一部として提出された報告書(いわゆる指定医ケースレポート)のうち1通が被控訴人自ら担当として診断又は治療等に十分な関わりを持った症例に関するものとは認められず,不正なケースレポートを作成・提出した被控訴人は指定医として著しく不適当と認められる(法19条の2第2項参照)などとして,同年11月9日をもって上記指定を取り消すとの処分(以下「本件処分」という。)を受けたことを不服として,本件処分は,事実的根拠を欠き,処分行政庁である厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱し又は濫用して行われたものであるなどと主張して,控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
事件番号令和1(行コ)156
事件名精神保健指定医の指定取消処分の取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年2月6日
事案の概要
本件は,平成24年6月20日,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)18条1項の規定に基づき,厚生労働大臣により精神保健指定医(以下「指定医」という。)として指定された被控訴人が,平成28年10月26日,同大臣から,指定医の指定申請時に精神科実務経験証明書類(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則1条1項5号参照)の一部として提出された報告書(いわゆる指定医ケースレポート)のうち1通が被控訴人自ら担当として診断又は治療等に十分な関わりを持った症例に関するものとは認められず,不正なケースレポートを作成・提出した被控訴人は指定医として著しく不適当と認められる(法19条の2第2項参照)などとして,同年11月9日をもって上記指定を取り消すとの処分(以下「本件処分」という。)を受けたことを不服として,本件処分は,事実的根拠を欠き,処分行政庁である厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱し又は濫用して行われたものであるなどと主張して,控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
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