事件番号令和1(ワ)31444
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年6月22日
事案の概要本件は、法律上又は事実上の配偶者及び子と別居する原告らが、被告である国が「養育権」を保障する法制度を整備しないことが憲法13条又は14条1項に違反することが明白であり、正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っていることが国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の違法を構成し、これにより原告らが精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国賠法1条1項に基づく損害賠償として、別紙請求目録記載の各損害賠償金及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年12月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下、単に「民法」と記載する場合には、これを指す。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)31444
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年6月22日
事案の概要
本件は、法律上又は事実上の配偶者及び子と別居する原告らが、被告である国が「養育権」を保障する法制度を整備しないことが憲法13条又は14条1項に違反することが明白であり、正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っていることが国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の違法を構成し、これにより原告らが精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国賠法1条1項に基づく損害賠償として、別紙請求目録記載の各損害賠償金及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年12月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下、単に「民法」と記載する場合には、これを指す。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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