事件番号令和3(ワ)19847
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年5月29日
事案の概要本件は、被告従業員の勧誘により2回にわたり仕組債(公募の為替連動債と私募のEB債〔他社株転換可能債券〕)を買い付けた原告が、被告に対し、当該勧誘行為は適合性原則に違反した違法なものであったこと、原告に対する各仕組債の説明に説明義務違反があったこと、及び各仕組債の買付け後にその損失が拡大していったにもかかわらず同仕組債を途中売却することなどの適切な指導助言を怠ったことを理由に、債務不履行又は使用者責任に基づく損害賠償として、仕組債の償還後の損失額及び弁護士費用の合計2480万8565円並びにこれに対する各仕組債買付け以降の日である令和2年11月18日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)19847
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年5月29日
事案の概要
本件は、被告従業員の勧誘により2回にわたり仕組債(公募の為替連動債と私募のEB債〔他社株転換可能債券〕)を買い付けた原告が、被告に対し、当該勧誘行為は適合性原則に違反した違法なものであったこと、原告に対する各仕組債の説明に説明義務違反があったこと、及び各仕組債の買付け後にその損失が拡大していったにもかかわらず同仕組債を途中売却することなどの適切な指導助言を怠ったことを理由に、債務不履行又は使用者責任に基づく損害賠償として、仕組債の償還後の損失額及び弁護士費用の合計2480万8565円並びにこれに対する各仕組債買付け以降の日である令和2年11月18日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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