事件番号令和3(ワ)6147
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年4月13日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称大容量送水システム
事案の概要本件は、発明の名称を「大容量送水システム」とする発明についての特許(以下「本件特許」といい、その特許請求の範囲請求項 1 記載の特許発明を「本件発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、①別紙被告製品目録 1 及び同目録 2 記載の各製品(以下、それぞれ「被告製品 1」、「被告製品 2」といい、被告製品 1 及び 2 を併せて「被告各製品」という。)はいずれも本件発明の技術的範囲に属するから、被告による被告各製品の製造、販売等は本件特許権の侵害に当たる旨、及び、②仮に被告が被告製品 2 を構成する燃料供給装置を販売していないとしても、後記被告送水車2 及び被告ホース車両の販売については間接侵害(特許法(以下「法」という。)101 条 2 号)が成立する旨を主張して、本件特許権に基づく被告各製品等の製造、販売等の差止め(法 100 条 1 項)及び廃棄(同条 2 項)を求めると共に、不法行為による損害賠償請求権(民法 709 条、損害額につき法 102 条 1 項)に基づき、合計 7 億 8705 万円の損害賠償及びこれに対する不法行為後である令和 3 年 4 月 8 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)6147
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年4月13日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称大容量送水システム
事案の概要
本件は、発明の名称を「大容量送水システム」とする発明についての特許(以下「本件特許」といい、その特許請求の範囲請求項 1 記載の特許発明を「本件発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、①別紙被告製品目録 1 及び同目録 2 記載の各製品(以下、それぞれ「被告製品 1」、「被告製品 2」といい、被告製品 1 及び 2 を併せて「被告各製品」という。)はいずれも本件発明の技術的範囲に属するから、被告による被告各製品の製造、販売等は本件特許権の侵害に当たる旨、及び、②仮に被告が被告製品 2 を構成する燃料供給装置を販売していないとしても、後記被告送水車2 及び被告ホース車両の販売については間接侵害(特許法(以下「法」という。)101 条 2 号)が成立する旨を主張して、本件特許権に基づく被告各製品等の製造、販売等の差止め(法 100 条 1 項)及び廃棄(同条 2 項)を求めると共に、不法行為による損害賠償請求権(民法 709 条、損害額につき法 102 条 1 項)に基づき、合計 7 億 8705 万円の損害賠償及びこれに対する不法行為後である令和 3 年 4 月 8 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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