事件番号令和2(ワ)14155
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年4月27日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)ペットコーティング
事案の概要本件は、別紙商標権目録記載の登録商標(以下「本件商標」といい、これに係る商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である原告が、住宅及び商用施設の床のコーティング工事に関する広告を内容とする情報に被告が付して電磁的方法により提供するなどした別紙被告標章目録記載の各標章(以下、順に「被告標章 1」のようにいい、これらを併せて「被告各標章」という。)はいずれも本件商標に類似することなどから、上記各行為は本件商標権を侵害する(商標法(以下「法」という。)37 条 1 号、2 条 3 項 8 号)旨を主張して、被告に対し、本件商標権に基づき、上記各行為の差止め(法 36 条 1 項)及び廃棄(同条 2 項)を求めると共に、本件商標権侵害の不法行為(民法 709 条、損害額につき法 38 条 2 項)に基づき、1100 万円の損害賠償及びこれに対する不法行為後である令和 2 年 7 月 16 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)14155
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年4月27日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)ペットコーティング
事案の概要
本件は、別紙商標権目録記載の登録商標(以下「本件商標」といい、これに係る商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である原告が、住宅及び商用施設の床のコーティング工事に関する広告を内容とする情報に被告が付して電磁的方法により提供するなどした別紙被告標章目録記載の各標章(以下、順に「被告標章 1」のようにいい、これらを併せて「被告各標章」という。)はいずれも本件商標に類似することなどから、上記各行為は本件商標権を侵害する(商標法(以下「法」という。)37 条 1 号、2 条 3 項 8 号)旨を主張して、被告に対し、本件商標権に基づき、上記各行為の差止め(法 36 条 1 項)及び廃棄(同条 2 項)を求めると共に、本件商標権侵害の不法行為(民法 709 条、損害額につき法 38 条 2 項)に基づき、1100 万円の損害賠償及びこれに対する不法行為後である令和 2 年 7 月 16 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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