事件番号令和2(行コ)64
事件名所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年1月27日
事案の概要1 第1審原告は,神奈川県横浜市で本件クリニック(麻酔科)を個人で開設する医師(麻酔専門医)であり,業務委託契約に基づき,静岡県内に所在する本件各病院(原判決10頁の⑵記載のB病院,C病院及びD病院)で実施された手術の麻酔関連医療業務(原判決2頁25行目にいう本件業務。以下同じ。)を行い,報酬を受け取った。第1審原告は,この報酬が措置法26条1項にいう「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」(原判決4頁12行目以下)に該当することを前提に,概算経費率(同4頁21行目)により必要経費を算出して所得税の確定申告をした。また,第1審原告は,麻酔関連医療業務の提供が消費税法6条1項,別表第1第6号の「非課税資産の譲渡等(療養の給付等としての資産の譲渡等)」に該当し,その対価である報酬が非課税となることを前提に,消費税等(消費税及び地方消費税)の確定申告をしなかった。
処分行政庁は,本件の報酬は「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に当たらないこと,麻酔関連医療業務の提供が「非課税資産の譲渡等(療養の給付等としての資産の譲渡等)」に当たらないことなどを理由に,本件各処分(同4頁2~3行目)をした。
第1審原告は,第1審被告を相手に,本件各処分の一部の取消しを求めて,本件訴えを提起した。

2 原判決は第1審原告の請求を全部棄却した。第1審原告が原判決の全部を不服として控訴したのが本件である。
事件番号令和2(行コ)64
事件名所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年1月27日
事案の概要
1 第1審原告は,神奈川県横浜市で本件クリニック(麻酔科)を個人で開設する医師(麻酔専門医)であり,業務委託契約に基づき,静岡県内に所在する本件各病院(原判決10頁の⑵記載のB病院,C病院及びD病院)で実施された手術の麻酔関連医療業務(原判決2頁25行目にいう本件業務。以下同じ。)を行い,報酬を受け取った。第1審原告は,この報酬が措置法26条1項にいう「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」(原判決4頁12行目以下)に該当することを前提に,概算経費率(同4頁21行目)により必要経費を算出して所得税の確定申告をした。また,第1審原告は,麻酔関連医療業務の提供が消費税法6条1項,別表第1第6号の「非課税資産の譲渡等(療養の給付等としての資産の譲渡等)」に該当し,その対価である報酬が非課税となることを前提に,消費税等(消費税及び地方消費税)の確定申告をしなかった。
処分行政庁は,本件の報酬は「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に当たらないこと,麻酔関連医療業務の提供が「非課税資産の譲渡等(療養の給付等としての資産の譲渡等)」に当たらないことなどを理由に,本件各処分(同4頁2~3行目)をした。
第1審原告は,第1審被告を相手に,本件各処分の一部の取消しを求めて,本件訴えを提起した。

2 原判決は第1審原告の請求を全部棄却した。第1審原告が原判決の全部を不服として控訴したのが本件である。
このエントリーをはてなブックマークに追加